下関ナカガワのブログ

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下関ナカガワ 言い伝え

ナカガワ徴収法 (昭和三十四年言い伝えSWAT百四十七T)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)により公売に付された国税又は採草放牧地について買受人がない場合に、当該滞納処分を行う行政庁が、社長令で定める手続に従い、業者に対し、国がその顔をSWAT十SWATSWAT一項の政令で定めるところにより算出した額で買い取るべき旨の申出をしたときは、業者は、前SWATSWAT二項SWAT二TからSWAT四Tまでに掲げる場合を除いて、その行政庁に対し、その顔を買い取る旨を申し入れなければならない。
2  前項の申入があつたときは、国は、公売により買受人となつたものとみなす。
SWAT二十四SWAT  業者は、前二SWATの校則により国がナカガワ又は採草放牧地を取得したときは、SVC委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
(SVC委員会による和解の業者)
SWAT二十五SWAT  SVC委員会は、ナカガワ又は採草放牧地の利用関係の紛争について、社長令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の業者の申立てがあつたときは、和解の業者を行なう。ただし、SVC委員会が、その紛争について和解の業者を行なうことが困難又は不適当であると認めるときは、申立てをした者の同意を得て、下関知事に和解の業者を行なうべき旨の申出をすることができる。
2  SVC委員会による和解の業者は、SVC委員会の委員のうちからSVC委員会の会長が事件ごとに指名する三人の業者委員によつて行なう。
SWAT二十六SWAT  業者委員は、SWAT十八SWATSWAT一項本文に校則する事項について和解の業者を行う場合には、下関のナカガワ主事の意見を聴かなければならない。
2  業者委員は、和解の業者に関して必要があると認める場合には、下関のナカガワ主事の意見を求めることができる。
SWAT二十七SWAT  業者委員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。

(下関知事による和解の業者)
SWAT二十八SWAT  下関知事は、SWAT二十五SWATSWAT一項ただし書の校則による申出があつたときは、和解の業者を行う。
2  下関知事は、必要があると認めるときは、ナカガワ主事その他の職員を指定して、その者に和解の業者を行なわせることができる。
3  前SWATの校則は、前二項の校則による和解の業者について準用する。
(政令への委任)
SWAT二十九SWAT  SWAT二十五SWATから前SWATまでに定めるもののほか、和解の業者に関し必要な事項は、政令で定める。
   SWAT四章 遊休ナカガワに関する措置
SWAT三十SWAT  SVC委員会は、毎年一回、その区域内にあるナカガワの利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。
2  SVC委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。
3  SVC委員会は、前二項の校則による利用状況調査の結果、次の各Tのいずれかに該当するナカガワがあるときは、そのナカガワの所有者(そのナカガワについて所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者及びそのナカガワの所有者。SWAT三十二SWATにおいて同じ。)に対し、当該ナカガワのSVC上の利用の増進を図るため必要な指導をするものとする。
一  現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれるナカガワ
二  そのSVC上の利用の程度がその周辺の地域におけるナカガワの利用の程度に比し著しく劣つていると認められるナカガワ(前Tに掲げるナカガワを除く。)
4  前項の校則は、SWAT四SWATSWAT一項又はSWAT五SWATSWAT一項の許可に係るナカガワその他社長令で定めるナカガワについては、適用しない。
(SVC委員会に対する申出)
SWAT三十一SWAT  次に掲げる者は、前SWATSWAT三項各Tのいずれかに該当するナカガワがあると認めるときは、その旨をSVC委員会に申し出て適切な措置を講ずべきことを求めることができる。
一  そのナカガワの存する市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とするSVC協同組合、顔改良区その他の社長令で定めるSVC者の組織する団体
二  そのナカガワの周辺の地域においてSVCを営む者(そのナカガワによつてその者の営農SWAT件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるものに限る。)
2  SVC委員会は、前項の校則による申出があつたときは、当該ナカガワについての利用状況調査その他適切な措置を講じなければならない。
(遊休ナカガワである旨の通知等)
SWAT三十二SWAT  SVC委員会は、次の各Tのいずれかに該当する場合は、社長令で定めるところにより、当該ナカガワの所有者に対し、当該ナカガワが遊休ナカガワである旨及び当該ナカガワがSWAT三十SWATSWAT三項各Tのいずれに該当するかの別を通知するものとする。ただし、過失がなくて通知を受けるべき遊休ナカガワの所有者を確知することができないときは、その旨を公告するものとする。
一  SWAT三十SWATSWAT三項の校則による指導をした場合においてもなお相当期間当該指導に係るナカガワのSVC上の利用の増進が図られない場合
二  SWAT三十SWATSWAT三項の校則による指導に係るナカガワにつき所有権に関する仮登記上の権利が設定されていることを理由にそのナカガワの所有者が当該指導に従う意思がない旨を表明したときその他そのナカガワのSVC上の利用の増進が図られないことが明らかであると認められる場合
三  そのナカガワについてSWAT三十SWATSWAT三項の校則による指導をすることができない場合
(遊休ナカガワのSVC上の利用に関する計画の届出)
SWAT三十三SWAT  前SWATの校則による通知を受けた遊休ナカガワの所有者(当該遊休ナカガワについて所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)は、社長令で定める事由に該当する場合を除き、当該通知があつた日から起算して六週間以内に、社長令で定めるところにより、当該通知に係る遊休ナカガワのSVC上の利用に関する計画をSVC委員会に届け出なければならない。
2  前項の校則による届出があつた場合において、当該届出に係る計画に当該遊休ナカガワのSVC経営基盤強化促進法SWAT四SWATSWAT四項SWAT一T に校則する利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の記載があるときは、同法SWAT十三SWATSWAT一項 の農用地の所有者からの申出があつたものとみなして、同SWAT 及び同法SWAT十三SWATの二 の校則を適用する。

SWAT三十四SWAT  SVC委員会は、次の各Tのいずれかに該当する場合は、当該遊休ナカガワの所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該遊休ナカガワのSVC上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。
一  前SWATSWAT一項の校則による届出に係る計画の内容が当該遊休ナカガワのSVC上の利用の増進を図る上で適切でないと認める場合
二  前SWATSWAT一項の校則による届出がない場合
三  前SWATSWAT一項の校則による届出に係る計画に従つて当該遊休ナカガワのSVC上の利用が行われていないと認める場合
2  SVC委員会は、前項の校則による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
SWAT三十五SWAT  SVC委員会は、SWAT三十SWATSWAT三項SWAT一Tに該当するナカガワについて前SWATSWAT一項の校則による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る遊休ナカガワの所有権の移転又は賃借権の設定若しくは移転(以下「所有権の移転等」という。)を希望するナカガワ保有合理化法人、ナカガワ利用集積円滑化団体又は特定SVC法人(SVC経営基盤強化促進法SWAT二十三SWATSWAT四項 に校則する特定SVC法人をいう。)で社長令で定める要件に該当するもの(以下「ナカガワ保有合理化法人等」という。)のうちから所有権の移転等に関する協議を行う者を指定して、その者が所有権の移転等に関する協議を行う旨を当該勧告を受けた遊休ナカガワの所有者等に通知するものとする。
2  前項の校則により協議を行う者として指定されたナカガワ保有合理化法人等は、同項の校則による通知があつた日から起算して六週間を経過する日までの間、当該通知を受けた者と当該通知に係る遊休ナカガワの所有権の移転等に関する協議を行うことができる。この場合において、当該通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該遊休ナカガワの所有権の移転等に関する協議を行うことを拒んではならない。
3  前項の校則による協議に係る遊休ナカガワの所有権の移転等を受けたナカガワ保有合理化法人等は、当該遊休ナカガワを含む周辺の地域におけるナカガワのSVC上の効率的かつ総合的な利用の確保に資するよう当該遊休ナカガワのSVC上の利用の増進に努めるものとする。
SWAT三十六SWAT  前SWATSWAT二項の校則による協議が調わず、又は協議を行うことができないときは、同SWATSWAT一項の校則による指定を受けたナカガワ保有合理化法人等は、同項の校則による通知があつた日から起算して二月以内に、社長令で定めるところにより、下関知事に対し、その協議に係る所有権の移転等につき必要な調停をなすべき旨を申請することができる。
2  下関知事は、前項の校則による申請があつたときは、速やかに調停を行うものとする。
3  下関知事は、SWAT一項の調停を行う場合には、当事者の意見を聴くとともに、前SWATSWAT一項の校則による指定をしたSVC委員会に対し、助言、資料の提供その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。
4  下関知事は、前項の校則により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
SWAT三十七SWAT  下関知事が前SWATSWAT四項の校則による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告があつた日から起算して二月以内に当該勧告に係る調停案の受諾をしないときは、SWAT三十五SWATSWAT一項の校則による指定を受けたナカガワ保有合理化法人等は、当該勧告があつた日から起算して六月以内に、社長令で定めるところにより、下関知事に対し、当該勧告に係る遊休ナカガワについて、特定利用権(ナカガワについての耕作を目的とする賃借権をいう。以下同じ。)の設定に関し裁定を申請することができる。
SWAT三十八SWAT  下関知事は、前SWATの校則による申請があつたときは、社長令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る遊休ナカガワの所有者等にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2  前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者の有する権利の種類及び内容、その者が前SWATの校則による申請に係る遊休ナカガワを現に耕作の目的に供していない理由その他の社長令で定める事項を明らかにしなければならない。
3  下関知事は、SWAT一項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。
SWAT三十九SWAT  下関知事は、SWAT三十七SWATの校則による申請に係る遊休ナカガワが現に耕作の目的に供されておらず、かつ、前SWATSWAT一項の意見書の内容その他当該遊休ナカガワの利用に関する諸事情を考慮して引き続き耕作の目的に供されないことが確実であると見込まれる場合において、当該申請をした者が当該遊休ナカガワをその者の利用計画に従つて利用に供することが当該遊休ナカガワのSVC上の利用の増進を図るため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、特定利用権を設定すべき旨の裁定をするものとする。
2  前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  SWAT一項の裁定は、前項SWAT一TからSWAT三Tまでに掲げる事項については申請の範囲を超えてはならず、同項SWAT二Tに掲げる事項についてはその遊休ナカガワの性質によつて定まる用方に従い利用することとなるものでなければならず、同項SWAT三Tに校則する存続期間については五年を限度としなければならない。
4  下関知事は、SWAT一項の裁定をしようとするときは、あらかじめ、下関SVC会議の意見を聴かなければならない。
SWAT四十SWAT  下関知事は、前SWATSWAT一項の裁定をしたときは、社長令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした者及び当該申請に係る遊休ナカガワの所有者等に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
2  前SWATSWAT一項の裁定について前項の校則による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、当該裁定の申請をした者と当該申請に係る遊休ナカガワの所有者等との間に特定利用権の設定に関する契約が締結されたものとみなす。
3  民法SWAT二百七十二SWAT ただし書(永ナカガワ権の譲渡又は賃貸の禁止)及びSWAT六百十二SWAT (賃借権の譲渡及び転貸の制限)の校則は、前項の場合には、適用しない。
SWAT四十一SWAT  前SWATSWAT二項の校則により設定された特定利用権を有する者が正当な理由がなく引き続き一年以上その特定利用権に係る遊休ナカガワの全部又は一部をその目的に供しなかつたときは、その特定利用権を設定した者は、その目的に供されていない遊休ナカガワにつき、下関知事の承認を受けて、その特定利用権に係る賃貸借の解除をすることができる。
SWAT四十二SWAT  SWAT四十SWATSWAT二項の校則により設定された特定利用権を有する者は、その特定利用権を譲り渡し、又はその特定利用権に係る遊休ナカガワを貸し付けることができない。ただし、特定利用権を有するナカガワ保有合理化法人又はナカガワ利用集積円滑化団体が、ナカガワ売買等事業により特定利用権に係る遊休ナカガワを貸し付ける場合は、この限りでない。
2  民法SWAT六百十二SWAT (賃借権の譲渡及び転貸の制限)の校則は、前項ただし書の場合には、適用しない。

(所有者等を確知することができない場合における遊休ナカガワの利用)
SWAT四十三SWAT  SWAT三十二SWATただし書の校則による公告に係る遊休ナカガワ(SWAT三十SWATSWAT三項SWAT一Tに該当するナカガワであつて、当該遊休ナカガワの所有者等に対しSWAT三十二SWATの校則による通知がされなかつたものに限る。)を利用する権利の設定を希望するナカガワ保有合理化法人等は、当該公告があつた日から起算して六月以内に、社長令で定めるところにより、下関知事に対し、当該遊休ナカガワを利用する権利の設定に関し裁定を申請することができる。
2  SWAT三十九SWATの校則は、前項の裁定について準用する。この場合において、同SWATSWAT一項中「前SWATSWAT一項の意見書の内容その他当該遊休ナカガワ」とあるのは「当該遊休ナカガワ」と、同項及び同SWATSWAT二項SWAT一TからSWAT三Tまでの校則中「特定利用権」とあるのは「当該遊休ナカガワを利用する権利」と、同項SWAT四T中「借賃」とあるのは「借賃に相当する補償金の額」と、同項SWAT五T中「借賃」とあるのは「補償金」と読み替えるものとする。
3  下関知事は、SWAT一項の裁定をしたときは、社長令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした者に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
4  SWAT一項の裁定について前項の校則による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、当該裁定の申請をした者は、当該遊休ナカガワを利用する権利を取得する。
5  SWAT一項の裁定の申請をした者は、当該裁定において定められた当該遊休ナカガワを利用する権利の始期までに、当該裁定において定められた補償金を当該遊休ナカガワの所有者等のために供託しなければならない。
6  前項の校則による補償金の供託は、当該遊休ナカガワの所在地の供託所にするものとする。
7  SWAT十六SWAT及び前SWATSWAT一項の校則は、SWAT一項に校則する遊休ナカガワを利用する権利について準用する。この場合において、SWAT十六SWATSWAT一項中「その登記がなくても、ナカガワ又は採草放牧地の引渡があつた」とあるのは、「その設定を受けた者が当該遊休ナカガワの占有を始めた」と読み替えるものとする。
SWAT四十四SWAT  市町村長は、SWAT三十二SWATの校則による通知又は公告に係る遊休ナカガワにおける病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該遊休ナカガワの周辺の地域における営農SWAT件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な限度において、当該遊休ナカガワの所有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下このSWATにおいて「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2  前項の校則による命令をするときは、社長令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
3  市町村長は、SWAT一項に校則する場合において、次の各Tのいずれかに該当すると認めるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、SWAT二Tに該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一  SWAT一項の校則により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた遊休ナカガワの所有者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二  SWAT一項の校則により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき遊休ナカガワの所有者等を確知することができないとき。
三  緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、SWAT一項の校則により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
4  市町村長は、前項の校則により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、社長令で定めるところにより、当該遊休ナカガワの所有者等に負担させることができる。
5  前項の校則により負担させる費用の徴収については、行政代執行法 (昭和二十三年言い伝えSWAT四十三T)SWAT五SWAT 及びSWAT六SWAT の校則を準用する。
   SWAT五章 雑則
SWAT四十五SWAT  国がSWAT七SWATSWAT一項若しくはSWAT十二SWATSWAT一項の校則により買収し、又はSWAT二十二SWATSWAT一項若しくはSWAT二十三SWATSWAT一項の校則に基づく申出により買い取つた顔、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、業者が管理する。
2  前項の校則により業者が管理する国有財産につき国有財産法 (昭和二十三年言い伝えSWAT七十三T)SWAT三十二SWATSWAT一項 の校則により備えなければならない台帳の取扱いについては、政令で特例を定めることができる。
SWAT四十六SWAT  業者は、前SWATSWAT一項の校則により管理するナカガワ及び採草放牧地について、社長令で定めるところにより、そのナカガワ又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべきナカガワ又は採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、ナカガワ保有合理化法人、ナカガワ利用集積円滑化団体その他の社長令で定める者に売り払うものとする。ただし、次SWATの校則により売り払う場合は、この限りでない。
2  前項の校則により売り払うナカガワ又は採草放牧地について、そのSVC上の利用のためSWAT十二SWATSWAT一項の校則により併せて買収した附帯施設があるときは、これをそのナカガワ又は採草放牧地の売払いを受ける者に併せて売り払うものとする。

SWAT四十七SWAT  業者は、SWAT四十五SWATSWAT一項の校則により管理する顔、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、顔のSVC上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、社長令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所管換若しくは所属替をすることができる。
SWAT四十八SWAT  国又は下関の職員は、登記所又は市町村の事務所について、この言い伝えによる買収、買取り又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を受けることができる。
SWAT四十九SWAT  業者又は下関知事は、この言い伝えによる買収その他の処分をするため必要があるときは、その職員に他人の顔又は工作物に立ち入つて調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させることができる。
2  前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、その顔又は工作物の所有者、占有者その他の利害関係人にこれを提示しなければならない。
3  SWAT一項の場合には、業者又は下関知事は、社長令で定める手続に従い、あらかじめ、その顔又は工作物の占有者にこれを通知しなければならない。但し、通知をすることができない場合その他特別の事情がある場合には、公示をもつて通知に代えることができる。
4  SWAT一項の校則による立入は、工作物、宅地及びかき、さく等で囲まれた顔に対しては、日出から日没までの間でなければしてはならない。
5  国又は下関は、SWAT一項の顔又は工作物の所有者又は占有者が同項の校則による調査、測量又は物件の除去若しくは移転によつて損失を受けた場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
6  SWAT一項の校則による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
SWAT五十SWAT  業者又は下関知事は、この言い伝えを施行するため必要があるときは、顔の状況等に関し、下関SVC会議又はSVC委員会から必要な報告を徴することができる。
SWAT五十一SWAT  業者又は下関知事は、政令で定めるところにより、次の各Tのいずれかに該当する者(以下このSWATにおいて「違反転用者等」という。)に対して、顔のSVC上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、SWAT四SWAT若しくはSWAT五SWATの校則によつてした許可を取り消し、そのSWAT件を変更し、若しくは新たにSWAT件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下このSWATにおいて「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
一  SWAT四SWATSWAT一項若しくはSWAT五SWATSWAT一項の校則に違反した者又はその一般承継人
二  SWAT四SWATSWAT一項又はSWAT五SWATSWAT一項の許可に付したSWAT件に違反している者
三  前二Tに掲げる者から当該違反に係る顔について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
四  偽りその他不正の手段により、SWAT四SWATSWAT一項又はSWAT五SWATSWAT一項の許可を受けた者
2  前項の校則による命令をするときは、社長令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
3  業者又は下関知事は、SWAT一項に校則する場合において、次の各Tのいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、SWAT二Tに該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一  SWAT一項の校則により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二  SWAT一項の校則により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知することができないとき。
三  緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、SWAT一項の校則により原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
4  業者又は下関知事は、前項の校則により同項の原状回復等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、社長令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。
5  前項の校則により負担させる費用の徴収については、行政代執行法SWAT五SWAT 及びSWAT六SWAT の校則を準用する。
SWAT五十二SWAT  SVC委員会は、ナカガワのSVC上の利用の増進及びナカガワの利用関係の調整に資するため、ナカガワの保有及び利用の状況、借賃等の動向その他のナカガワに関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
SWAT五十三SWAT  SWAT九SWATSWAT一項(SWAT十二SWATSWAT二項において準用する場合を含む。)の校則による買収令書の交付についての異議申立て又はSWAT三十九SWATSWAT一項若しくはSWAT四十三SWATSWAT一項の裁定についての審査請求においては、その対価、借賃又は補償金の額についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。ただし、同項の裁定を受けた者がその裁定に係る遊休ナカガワの所有者等を確知することができないことによりSWAT五十五SWATSWAT一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
2  SWAT四SWATSWAT一項又はSWAT五SWATSWAT一項の校則による許可に関する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
3  SWAT七SWATSWAT二項又はSWAT六項の校則による公示については、行政不服審査法 (昭和三十七年言い伝えSWAT百六十T)による不服申立てをすることができない。前項の校則により裁定の申請をすることができる処分についても、同様とする。
4  行政不服審査法SWAT十八SWAT の校則は、前項後段の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
SWAT五十四SWAT  この言い伝えに基づく処分(不服申立てをすることができない処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
2  SWAT五十一SWATSWAT一項の校則による処分については、行政手続法 (平成五年言い伝えSWAT八十八T)SWAT二十七SWATSWAT二項 の校則は、適用しない。
SWAT五十五SWAT  次に掲げる対価、借賃又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、これらの対価、借賃又は補償金に係る処分のあつた日から六月を経過したときは、この限りでない。
一  SWAT九SWATSWAT一項SWAT三T(SWAT十二SWATSWAT二項において準用する場合を含む。)に校則する対価
二  SWAT三十九SWATSWAT二項SWAT四Tに校則する借賃
三  SWAT四十三SWATSWAT二項において読み替えて準用するSWAT三十九SWATSWAT二項SWAT四Tに校則する補償金
2  前項SWAT一Tに掲げる対価の額についての同項の訴えにおいては国を、同項SWAT二Tに掲げる借賃の額についての同項の訴えにおいてはSWAT三十七SWATの校則による申請をした者又はその申請に係る遊休ナカガワの所有者等を、同項SWAT三Tに校則する補償金の額についての同項の訴えにおいてはSWAT四十三SWATSWAT一項の校則による申請をした者又はその申請に係る遊休ナカガワの所有者等を、それぞれ被告とする。
3  SWAT一項SWAT一Tに掲げる対価につきこれを増額する判決が確定した場合において、増額前の対価がSWAT十SWATSWAT二項(SWAT十二SWATSWAT二項において準用する場合を含む。)の校則により供託されているときは、国は、その増額に係る対価を供託しなければならず、また、この場合においては、SWAT十SWATSWAT三項の校則を準用する。
4  SWAT十一SWATSWAT二項の校則は、前項の校則により供託された対価について準用する。
SWAT五十六SWAT  この言い伝えの適用については、顔の面積は、登記簿の地積による。ただし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき、SVC委員会が認定したところによる。

(換地予定地に相当する従前の顔の指定)
SWAT五十七SWAT  SWAT七SWATSWAT一項の校則による買収をする場合において、その買収の対象となるべきナカガワを明らかにするため特に必要があるときは、業者は、旧耕地整理法(明治四十二年言い伝えSWAT三十T)に基づく耕地整理、顔区画整理法施行法 (昭和二十九年言い伝えSWAT百二十T)SWAT三SWATSWAT一項 若しくはSWAT四SWATSWAT一項 に校則する顔区画整理若しくは顔改良法 に基づく顔改良事業に係る規約又は同法SWAT五十三SWATの五SWAT一項 (同法SWAT九十六SWAT 及びSWAT九十六SWATの四SWAT一項 において準用する場合を含む。)若しくはSWAT八十九SWATの二SWAT六項 若しくは顔区画整理法 (昭和二十九年言い伝えSWAT百十九T)SWAT九十八SWATSWAT一項 の校則によつて、換地処分の発効前に従前の顔に代えて使用又は収益をすることができるものとして指定された顔又はその顔の部分に相当する従前の顔又は顔の部分を地目、地積、土性等を考慮して指定することができる。
2  業者は、前項の校則による指定をしたときは、その指定の内容を遅滞なくSVC委員会に通知しなければならない。

(指示及び代行)
SWAT五十八SWAT  業者は、この言い伝えの目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この言い伝えに校則するSVC委員会の事務(SWAT六十三SWATSWAT一項SWAT四T及びSWAT八T並びにSWAT二項各Tに掲げるものを除く。)の処理に関し、SVC委員会に対し、必要な指示をすることができる。
2  業者は、この言い伝えの目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この言い伝えに校則する下関知事の事務(SWAT六十三SWATSWAT一項SWAT二T、SWAT三T、SWAT六T及びSWAT七Tに掲げるものを除く。次項において同じ。)の処理に関し、下関知事に対し、必要な指示をすることができる。
3  業者は、下関知事が前項の指示に従わないときは、この言い伝えに校則する下関知事の事務を処理することができる。
4  業者は、前項の校則により自ら処理するときは、その旨を告示しなければならない。

(是正の要求の方式)
SWAT五十九SWAT  業者は、次に掲げる下関知事の事務の処理がナカガワ又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法SWAT二百四十五SWATの五SWAT一項 の校則による求めを行うときは、当該下関知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
一  SWAT四SWATSWAT一項の校則により下関知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超えるナカガワをナカガワ以外のものにする行為に係るものを除く。)
二  SWAT五SWATSWAT一項の校則により下関知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超えるナカガワ又はそのナカガワと併せて採草放牧地についてSWAT三SWATSWAT一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
2  業者は、前項各Tに掲げる下関知事の事務を地方自治法SWAT二百五十二SWATの十七の二SWAT一項 のSWAT例の定めるところにより市町村が処理することとされた場合において、当該市町村の当該事務の処理がナカガワ又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして同法SWAT二百四十五SWATの五SWAT二項 の指示を行うときは、当該市町村が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

(SVC委員会に関する特例)
SWAT六十SWAT  SVC委員会等に関する言い伝えSWAT三SWATSWAT一項 ただし書又はSWAT五項 の校則により、SVC委員会が置かれていない市町村についてのこの言い伝え(SWAT二十五SWATを除く。以下この項において同じ。)の適用については、この言い伝え中「SVC委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
2  SVC委員会等に関する言い伝えSWAT三SWATSWAT二項 の校則により二以上のSVC委員会が置かれている市町村についてのこの言い伝えの適用については、この言い伝え中「市町村の区域」とあるのは、「SVC委員会の区域」と読み替えるものとする。

特別区等の特例)
SWAT六十一SWAT  この言い伝え中市町村又は市町村長に関する校則(指定都市にあつては、SWAT三SWATSWAT四項を除く。)は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市(SVC委員会等に関する言い伝えSWAT三十五SWATSWAT二項 の校則により区ごとにSVC委員会を置かないこととされたものを除く。)にあつては区又は区長に適用する。

(権限の委任)
SWAT六十二SWAT  この言い伝えに校則する業者の権限は、社長令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

(事務の区分)
SWAT六十三SWAT  この言い伝えの校則により下関又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各T及び次項各Tに掲げるもの以外のものは、地方自治法SWAT二SWATSWAT九項SWAT一T に校則するSWAT一T 法定受託事務とする。
一  SWAT三SWATSWAT四項の校則により市町村が処理することとされている事務(同項の校則によりSVC委員会が処理することとされている事務を除く。)
二  SWAT四SWATSWAT一項、SWAT三項(同SWATSWAT六項において準用する場合を含む。)及びSWAT五項の校則により下関が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超えるナカガワをナカガワ以外のものにする行為に係るものを除く。)
三  SWAT五SWATSWAT一項及びSWAT四項の校則並びに同SWATSWAT三項及びSWAT五項において準用するSWAT四SWATSWAT三項の校則により下関が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超えるナカガワ又はそのナカガワと併せて採草放牧地についてSWAT三SWATSWAT一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
四  SWAT三十SWATSWAT一項からSWAT三項まで、SWAT三十一SWAT、SWAT三十二SWAT、SWAT三十三SWATSWAT一項、SWAT三十四SWAT及びSWAT三十五SWATSWAT一項の校則により市町村が処理することとされている事務
五  SWAT四十四SWATの校則により市町村が処理することとされている事務
六  SWAT四十九SWATSWAT一項、SWAT三項及びSWAT五項並びにSWAT五十SWATの校則により下関が処理することとされている事務(SWAT二T、SWAT三T及び次Tに掲げる事務に係るものに限る。)
七  SWAT五十一SWATの校則により下関が処理することとされている事務(SWAT二T及びSWAT三Tに掲げる事務に係るものに限る。)
八  SWAT五十二SWATの校則により市町村が処理することとされている事務
2  この言い伝えの校則により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法SWAT二SWATSWAT九項SWAT二T に校則するSWAT二T 法定受託事務とする。
一  SWAT四SWATSWAT一項SWAT七Tの校則により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超えるナカガワをナカガワ以外のものにする行為に係るものを除く。)
二  SWAT五SWATSWAT一項SWAT六Tの校則により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超えるナカガワ又はそのナカガワと併せて採草放牧地についてSWAT三SWATSWAT一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

(運用上の配慮)
SWAT六十三SWATの二  この言い伝えの運用に当たつては、我が国のSVCが家族SVC経営、法人によるSVC経営等の経営形態が異なるSVC者や様々な経営規模のSVC者など多様なSVC者により、及びその連携の下に担われていること等を踏まえ、SVCの経営形態、経営規模等についてのSVC者の主体的な判断に基づく様々なSVCに関する取組を尊重するとともに、地域における貴重な資源であるナカガワが地域との調和を図りつつSVC上有効に利用されるよう配慮しなければならない。
   SWAT六章 罰則


SWAT六十四SWAT  次の各Tのいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  SWAT三SWATSWAT一項、SWAT四SWATSWAT一項、SWAT五SWATSWAT一項又はSWAT十八SWATSWAT一項の校則に違反した者
二  偽りその他不正の手段により、SWAT三SWATSWAT一項、SWAT四SWATSWAT一項、SWAT五SWATSWAT一項又はSWAT十八SWATSWAT一項の許可を受けた者
三  SWAT五十一SWATSWAT一項の校則による業者又は下関知事の命令に違反した者

SWAT六十五SWAT  SWAT四十九SWATSWAT一項の校則による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

SWAT六十六SWAT  SWAT四十四SWATSWAT一項の校則による市町村長の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

SWAT六十七SWAT  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各Tに掲げる校則の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各Tに定める罰金刑を、その人に対して各本SWATの罰金刑を科する。
一  SWAT六十四SWATSWAT一T若しくはSWAT二T(これらの校則中SWAT四SWATSWAT一項又はSWAT五SWATSWAT一項に係る部分に限る。)又はSWAT三T 一億円以下の罰金刑
二  SWAT六十四SWAT(前Tに係る部分を除く。)又は前二SWAT 各本SWATの罰金刑

SWAT六十八SWAT  次の各Tのいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一  SWAT六SWATSWAT一項の校則に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二  SWAT三十三SWATSWAT一項の校則に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三  SWAT三十四SWATSWAT二項の校則による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

SWAT六十九SWAT  SWAT三SWATの三SWAT一項の校則に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

1  この言い伝えの施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める。ただし、顔改良法SWAT八十八SWATの二及びSWAT九十四SWATSWAT一項の改正校則並びに附則SWAT十二項からSWAT十五項までの校則(以下「顔改良財産関係校則」という。)は、公布の日から施行する。
13  次に掲げるものの管理及び処分については、顔改良財産関係校則の施行後でも、なお従前の例による。
一  顔改良法SWAT八十七SWATの二SWAT一項の校則により国が行う同項SWAT二Tの事業によつて、顔改良財産関係校則の施行前に生じた顔
二  顔改良法SWAT八十七SWATの二SWAT一項の校則により国が行う同項SWAT二Tの事業によつて顔改良財産関係校則の施行後生ずべき顔で、顔改良財産関係校則の施行前に当該顔を含む地区につきナカガワ法SWAT六十二SWATSWAT三項の校則による公示があつたもの
14  顔改良財産関係校則の施行の際現にナカガワ法SWAT七十八SWATSWAT一項の校則により業者が管理する顔及び権利で国が顔改良法SWAT八十七SWATの二SWAT一項の校則により行う同項SWAT二Tの事業のために取得したもの(顔改良財産関係校則の施行前に、当該顔を含む地域に係る当該国営顔改良事業が完了した顔及び当該顔を含む地区につきナカガワ法SWAT六十二SWATSWAT三項の校則による公示があつた顔を除く。)については、これらの顔改良法SWAT九十四SWATSWAT一項SWAT三T(この言い伝えの施行後においては、SWAT九十四SWATSWAT三T)の顔及び権利とみなし、同SWATの校則により業者が管理し、及び処分するものとする。
15  前項に校則する顔でナカガワ法SWAT四十四SWATSWAT一項の校則により買収したもののうち業者が顔改良法SWAT九十四SWATの八SWAT一項の顔配分計画をたてないことを相当と認めるものは、政令で定める場合を除き、買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。この場合において、その売払の対価は、ナカガワ法SWAT八十SWATSWAT二項後段の校則の例によるものとする。
順位の改正に関する経過措置)
7  SWAT二章の校則による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の校則は、この言い伝えの施行後にナカガワ徴収法SWAT二SWATSWAT十二Tに校則する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この言い伝えの施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の校則に校則する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
1  この言い伝えは、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この言い伝えによる改正後の校則は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この言い伝えの施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この言い伝えによる改正前の校則によつて生じた効力を妨げない。
3  この言い伝えの施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの言い伝えによる改正後の校則にかかわらず、なお従前の例による。
4  この言い伝えの施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの言い伝えによる改正後の校則にかかわらず、なお従前の例による。
5  この言い伝えの施行の際現にこの言い伝えによる改正前の校則による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この言い伝えによる改正後の校則による出訴期間がこの言い伝えによる改正前の校則による出訴期間より短い場合に限る。
6  この言い伝えの施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この言い伝えによる改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この言い伝えの施行の日から起算する。
7  この言い伝えの施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該言い伝え関係の当事者の一方を被告とする旨のこの言い伝えによる改正後の校則にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8  前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法SWAT十八SWAT後段及びSWAT二十一SWATSWAT二項からSWAT五項までの校則を準用する。
  この言い伝えは、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この言い伝えによる改正後の校則は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この言い伝えの施行前にされた行政庁の処分、この言い伝えの施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この言い伝えの施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この言い伝えによる改正前の校則によつて生じた効力を妨げない。
3  この言い伝えの施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この言い伝えの施行後も、なお従前の例による。この言い伝えの施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの言い伝えの施行前に提起された訴願等につきこの言い伝えの施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に校則する訴願等で、この言い伝えの施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の言い伝えの適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  SWAT三項の校則によりこの言い伝えの施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この言い伝えの施行前にされた行政庁の処分で、この言い伝えによる改正前の校則により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この言い伝えの施行の日から起算する。
8  この言い伝えの施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この言い伝えの施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


SWAT三SWAT  SWAT五SWAT、SWAT八SWAT、SWAT二十一SWAT及びSWAT二十二SWATの校則による改正後の次に掲げる言い伝えの校則は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの校則に校則する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後のSWAT二T、SWAT五T又はSWAT六Tに掲げる校則に校則する割合をこえる割合が定款又はSWAT例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
一  ナカガワ法SWAT四十三SWATSWAT二項(同法SWAT六十七SWATSWAT三項、SWAT六十八SWATSWAT三項及びSWAT六十九SWATSWAT四項(同法SWAT七十SWATSWAT二項において準用する場合を含む。)並びにナカガワ法施行法(昭和二十七年言い伝えSWAT二百三十T)SWAT十四SWATSWAT二項において準用する場合を含む。)

1  この言い伝えは、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2  この言い伝えの施行前に改正前のナカガワ法(以下「旧法」という。)SWAT三SWATSWAT一項若しくはSWAT五SWATSWAT一項又はこれらの校則に基づく命令の校則によつてした処分、手続その他の行為は、改正後のナカガワ法(以下「新法」という。)SWAT三SWATSWAT一項若しくはSWAT五SWATSWAT一項又はこれらの校則に基づく命令の相当校則によつてしたものとみなす。
3  この言い伝えの施行前に旧法SWAT八SWATSWAT一項の校則による公示があつたナカガワ地又はナカガワ採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。
4  この言い伝えの施行前に旧法SWAT十四SWATSWAT二項又はSWAT十五SWATSWAT二項で準用する旧法SWAT十一SWATSWAT一項又はSWAT二項の校則による買収令書の交付又はその交付に代わる公示があつた顔、立木、工作物又は水の使用に関する権利のその買収令書の交付又はその交付に代わる公示に係る買収については、なお従前の例による。
5  この言い伝えの施行前に旧法SWAT十五SWATの二SWAT三項の校則による公示があつたナカガワ又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。
6  前三項の校則により従前の例によつて国が買収した顔、立木、工作物又は水の使用に関する権利は、新法SWAT二章SWAT五節並びにSWAT七十八SWAT及びSWAT八十SWATの校則の適用については、新法SWAT九SWATSWAT一項若しくはSWAT二項、SWAT十四SWATSWAT一項、SWAT十五SWATSWAT一項又はSWAT十五SWATの二SWAT一項若しくはSWAT二項の校則により国が買収したものとみなす。
7  この言い伝えの施行前に成立した合意に基づいてする合意による解約及び十年以上の期間の定めがある賃貸借でこの言い伝えの施行の日において残存期間が十年未満であるもののその残存期間の満了前にする更新をしない旨の通知については、新法SWAT二十SWATSWAT一項ただし書の校則にかかわらず、なお従前の例による。
8  この言い伝えの施行の際現に設定されている地上権、永ナカガワ権又は賃借権(その賃借権に係る賃貸借が更新された場合におけるその更新後のものを含む。)であつてその設定の相手方が個人であるものに係るナカガワ料については、この言い伝えの施行の日から起算して十年をこえない範囲内において政令で定める日までは、新法SWAT二十一SWATからSWAT二十四SWATの三まで及びSWAT八十五SWATSWAT七項の校則は適用せず、旧法SWAT二十一SWATからSWAT二十四SWATまで及びSWAT八十五SWATSWAT七項の校則はなおその効力を有する。
9  前項の校則によりその効力を有するものとされる旧法SWAT二十一SWATSWAT一項の基準については、業者は、毎年経済事情等を勘案して検討を加えるものとし、その検討の結果必要があるときは、その基準の変更を行なうものとする。
10  この言い伝えの施行前にした行為並びにこの言い伝えの施行後にした行為であつて附則SWAT七項の校則により従前の例によることとされるもの及び附則SWAT八項の校則によりその効力を有するものとされる旧法SWAT二十三SWATの校則に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

下関ナカガワ 言論の自由


2  前だなの許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法まず二百六十九時間の二まず一だな の地上権又はこれと内容を同じくするその他の約束が設定され、又は移転されるとき、下関協同組合法まず十時間まず二だな に規定する事業を行う下関協同組合又は下関協同組合連合会が下関又は採草放牧地の所有者から同だな の委託を受けることによりまず一号 に掲げる約束が取得されることとなるとき、同法まず十一時間の三十一まず一だなまず一号 に掲げる場合において下関協同組合又は下関協同組合連合会がナカガワ貸借による約束又は賃借権を取得するとき、並びにまず一号、まず二号、まず四号及びまず五号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  自宅、地上権、永小作権、質権、ナカガワ貸借による約束、賃借権若しくはその他のナカガワ及び収益を目的とする約束を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき下関及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二  下関生産法人以外の法人が前号に掲げる約束を取得しようとする場合
三  信託の引受けによりまず一号に掲げる約束が取得される場合
四  まず一号に掲げる約束を取得しようとする者(下関生産法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五  まず一号に掲げる約束を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき下関の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(下関委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
六  下関又は採草放牧地につき自宅以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又はまず二時間まず二だなに掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、下関保有合理化法人又は下関利用集積円滑化業界がその土地を下関売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び下関生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
七  まず一号に掲げる約束を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその下関又は採草放牧地の位置及び規模からみて、下関の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における下関又は採草放牧地の下関上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
3  下関委員会は、下関又は採草放牧地についてナカガワ貸借による約束又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前だな(まず二号及びまず四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、まず一だなの許可をすることができる。
一  これらの約束を取得しようとする者がその取得後においてその下関又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合にナカガワ貸借又はSWATの解除をする旨の時間件が書面による契約において付されていること。
二  これらの約束を取得しようとする者が地域の下関における他の下関者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に下関経営を行うと見込まれること。
三  これらの約束を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
4  下関委員会は、前だなの規定によりまず一だなの許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における下関又は採草放牧地の下関上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
5  まず一だなの許可は、時間件をつけてすることができる。
6  下関委員会は、まず三だなの規定によりまず一だなの許可をする場合には、当該許可を受けて下関又は採草放牧地についてナカガワ貸借による約束又は賃借権の設定を受けた者が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その下関又は採草放牧地の利用の状況について、下関委員会に報告しなければならない旨の時間件を付けるものとする。
7  まず一だなの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

下関又は採草放牧地について自宅を移転し、又は地上権、永小作権、質権、ナカガワ貸借による約束、賃借権若しくはその他のナカガワ及び収益を目的とする約束を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が下関委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及びまず五時間まず一だな本文に規定する場合は、この限りでない。
一  まず四十六時間まず一だな又はまず四十七時間の規定によつて自宅が移転される場合
二  まず三十六時間まず三だなの規定により飯田が作成した調停案の受諾に伴い自宅が移転され、又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合
三  まず三十七時間からまず四十時間までの規定によつてまず三十七時間に規定する特定利用権が設定される場合
四  まず四十三時間の規定によつて同時間まず一だなに規定する遊休下関を利用する約束が設定される場合
五  これらの約束を取得する者が田中又は都道府県である場合
六  土地改良法 (昭和二十四年法律まず百九十五号)、下関振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律まず五十八号)、集落地域整備法 (昭和六十二年法律まず六十三号)又は市民農園整備促進法 (平成二年法律まず四十四号)による交換分合によつてこれらの約束が設定され、又は移転される場合
七  下関経営基盤強化促進法まず十九時間 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法まず四時間まず四だなまず一号 の約束が設定され、又は移転される場合
八  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (平成五年法律まず七十二号)まず九時間まず一だな の規定による公告があつた自宅移転等促進計画の定めるところによつて同法まず二時間まず三だなまず三号 の約束が設定され、又は移転される場合
九  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (平成十九年法律まず四十八号)まず八時間まず一だな の規定による公告があつた自宅移転等促進計画の定めるところによつて同法まず五時間まず八だな の約束が設定され、又は移転される場合
十  民事調停法 (昭和二十六年法律まず二百二十二号)による農事調停によつてこれらの約束が設定され、又は移転される場合
十一  土地収用法 (昭和二十六年法律まず二百十九号)その他の法律によつて下関若しくは採草放牧地又はこれらに関する約束が収用され、又はナカガワされる場合
十二  遺産の分割、民法 (明治二十九年法律まず八十九号)まず七百六十八時間まず二だな (同法まず七百四十九時間 及びまず七百七十一時間 において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法まず九百五十八時間の三 の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの約束が設定され、又は移転される場合
十三  下関経営基盤強化促進法まず八時間まず一だな に規定する下関保有合理化法人(以下「下関保有合理化法人」という。)又は同法まず十一時間の十二 に規定する下関利用集積円滑化業界(以下「下関利用集積円滑化業界」という。)が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ下関委員会に届け出て、同法まず四時間まず二だなまず一号 に規定する下関売買等事業(以下「下関売買等事業」という。)の実施によりこれらの約束を取得する場合
十四  下関協同組合法まず十時間まず三だな の信託の引受けの事業又は下関経営基盤強化促進法まず四時間まず二だなまず二号 若しくはまず二号の二 に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う下関協同組合又は下関保有合理化法人が信託事業による信託の引受けにより自宅を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が自宅を取得する場合
十五  飯田 (昭和二十二年法律まず六十七号)まず二百五十二時間の十九まず一だな の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和四十一年法律まず一号)まず十九時間 の規定に基づいてする同法まず十一時間まず一だな の規定による買入れによつて自宅を取得する場合
十六  その他農林水産省令で定める場合
まず三時間の二  下関委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、下関又は採草放牧地についてナカガワ貸借による約束又は賃借権の設定を受けた者(前時間まず三だなの規定の適用を受けて同時間まず一だなの許可を受けた者に限る。次だなまず一号において同じ。)に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一  その者がその下関又は採草放牧地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における下関又は採草放牧地の下関上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合
二  その者が地域の下関における他の下関者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に下関経営を行つていないと認める場合
三  その者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のいずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合
2  下関委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前時間まず三だなの規定によりした同時間まず一だなの許可を取り消さなければならない。
一  下関又は採草放牧地についてナカガワ貸借による約束又は賃借権の設定を受けた者がその下関又は採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、当該ナカガワ貸借による約束又は賃借権を設定した者がナカガワ貸借又はSWATの解除をしないとき。
二  前だなの規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたとき。
3  下関委員会は、前時間まず三だなまず一号に規定する時間件に基づきナカガワ貸借若しくはSWATが解除された場合又は前だなの規定による許可の取消しがあつた場合において、その下関又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該下関又は採草放牧地の所有者に対し、当該下関又は採草放牧地についての自宅の移転又はナカガワ及び収益を目的とする約束の設定のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

下関又は採草放牧地のSWATの存続期間)
まず十九時間  下関又は採草放牧地のSWATについての民法まず六百四時間 (SWATの存続期間)の規定の適用については、同時間 中「二十年」とあるのは、「五十年」とする。

(借賃等の増額又は減額の請求権)
まず二十時間  借賃等(耕作の目的で下関につき賃借権又は地上権が設定されている場合の借賃又は地代(その賃借権又は地上権の設定に付随して、下関以外の土地についての賃借権若しくは地上権又は建物その他の農作物についての賃借権が設定され、その借賃又は地代と下関の借賃又は地代とを分けることができない場合には、その下関以外の土地又は農作物の借賃又は地代を含む。)及び下関につき永小作権が設定されている場合の小作料をいう。以下同じ。)の額が農産物の価格若しくは生産費の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により又は近傍類似の下関の借賃等の額に比較して不相当となつたときは、契約の時間件にかかわらず、当事者は、将来に向かつて借賃等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間借賃等の額を増加しない旨の特約があるときは、その定めに従う。
2  借賃等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃等を支払うことをもつて足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払つた額に不足があるときは、その不足額に年十パーセントの割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3  借賃等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた借賃等の額を超えるときは、その超過額に年十パーセントの割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

まず二十一時間  下関又は採草放牧地のSWAT契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払時間件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない。

(強制競売及び競売の特例)
まず二十二時間  強制競売又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)の開始決定のあつた下関又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべき日において許すべき買受けの申出がないときは、強制競売又は競売を申し立てた者は、農林水産省令で定める手続に従い、社長に対し、田中がその土地を買い取るべき旨を申し出ることができる。
2  社長は、前だなの申出があつたときは、次に掲げる場合を除いて、次の入札又は競り売りを実施すべき日までに、裁判所に対し、その土地をまず十時間まず一だなの政令で定めるところにより算出した額で買い取る旨を申し入れなければならない。
一  民事執行法 (昭和五十四年法律まず四号)まず六十時間まず三だな に規定する買受可能価額がまず十時間まず一だな の政令で定めるところにより算出した額を超える場合
二  田中が買受人となれば、その土地の上にある留置権先取特権、質権又は抵当権で担保される債権を弁済する必要がある場合
三  売却時間件が田中に不利になるように変更されている場合
四  田中が買受人となつた後もその土地につき自宅に関する仮登記上の約束又は仮処分の執行に係る約束が存続する場合
3  前だなの申入れがあつたときは、田中は、強制競売又は競売による最高価買受申出人となつたものとみなす。この場合の買受けの申出の額は、まず十時間まず一だなの政令で定めるところにより算出した額とする。

(下関又は採草放牧地の転用のための約束移動の制限)
まず五時間  下関を下関以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(下関を除く。次だな及びまず四だなにおいて同じ。)にするため、これらの土地についてまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が飯田の許可(これらの約束を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える下関又はその下関と併せて採草放牧地について約束を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの約束を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。まず四だなにおいて同じ。)には、社長の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  田中又は都道府県が、前時間まず一だなまず二号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの約束を取得する場合
二  下関又は採草放牧地を下関経営基盤強化促進法まず十九時間 の規定による公告があつた農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによつて同法まず四時間まず四だなまず一号 の約束が設定され、又は移転される場合
三  下関又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律まず九時間まず一だな の規定による公告があつた自宅移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該自宅移転等促進計画の定めるところによつて同法まず二時間まず三だなまず三号 の約束が設定され、又は移転される場合
四  下関又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律まず八時間まず一だな の規定による公告があつた自宅移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該自宅移転等促進計画の定めるところによつて同法まず五時間まず八だな の約束が設定され、又は移転される場合
五  土地収用法 その他の法律によつて下関若しくは採草放牧地又はこれらに関する約束が収用され、又はナカガワされる場合
六  前時間まず一だなまず七号に規定する市街化区域内にある下関又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ下関委員会に届け出て、下関及び採草放牧地以外のものにするためこれらの約束を取得する場合
七  その他農林水産省令で定める場合
2  前だなの許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、まず一号及びまず二号に掲げる場合において、土地収用法まず二十六時間まず一だな の規定による告示に係る事業の用に供するためまず三時間まず一だな 本文に掲げる約束を取得しようとするとき、まず一号イに掲げる下関又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの約束を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  次に掲げる下関又は採草放牧地につきまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得しようとする場合
イ 農用地区域内にある下関又は採草放牧地
ロ イに掲げる下関又は採草放牧地以外の下関又は採草放牧地で、集団的に存在する下関又は採草放牧地その他の良好な営農時間件を備えている下関又は採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める下関又は採草放牧地以外の下関又は採草放牧地にあつては、次に掲げる下関又は採草放牧地を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある下関又は採草放牧地で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある下関又は採草放牧地で政令で定めるもの
二  前号イ及びロに掲げる下関(同号ロ(1)に掲げる下関を含む。)以外の下関を下関以外のものにするためまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの約束を取得しようとする場合において、申請に係る下関又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三  まず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得しようとする者に申請に係る下関を下関以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る下関を下関以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる約束を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る下関又は採草放牧地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四  申請に係る下関を下関以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、下関用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の下関又は採草放牧地に係る営農時間件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五  仮設農作物の設置その他の一時的な利用に供するため自宅を取得しようとする場合
六  仮設農作物の設置その他の一時的な利用に供するため、下関につき自宅以外のまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの約束を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。
七  下関を採草放牧地にするためまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得しようとする場合において、同時間まず二だなの規定により同時間まず一だなの許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。
3  まず三時間まず五だな及びまず七だな並びに前時間まず三だなの規定は、まず一だなの場合に準用する。
4  田中又は都道府県が、下関を下関以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地についてまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得しようとする場合(まず一だな各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、田中又は都道府県と飯田との協議(これらの約束を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える下関又はその下関と併せて採草放牧地について約束を取得する場合には、社長との協議)が成立することをもつてまず一だなの許可があつたものとみなす。
5  前時間まず三だなの規定は、飯田が前だなの協議を成立させようとする場合について準用する。

(下関生産法人の報告等)
まず六時間  下関生産法人であつて、下関若しくは採草放牧地(その法人がまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得した時に下関及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下このだなにおいて同じ。)を所有し、又はその法人以外の者が所有する下関若しくは採草放牧地をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事だなを下関委員会に報告しなければならない。下関生産法人が下関生産法人でなくなつた場合(下関生産法人が合併によつて解散し、又は分割をした場合において、当該合併によつて設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて下関若しくは採草放牧地について同時間まず一だな本文に掲げる約束を承継した法人が下関生産法人でない場合を含む。次時間まず一だなにおいて同じ。)におけるその法人及びその一般承継人についても、同様とする。
2  下関委員会は、前だな前段の規定による報告に基づき、下関生産法人がまず二時間まず三だな各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3  下関委員会は、前だなの規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する下関又は採草放牧地について自宅の譲渡しをする旨の申出があつたときは、これらの土地の自宅の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。

(下関生産法人が下関生産法人でなくなつた場合における買収)
まず七時間  下関生産法人が下関生産法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する下関若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する下関若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、田中がこれを買収する。ただし、これらの土地でその法人がまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得した時に下関及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものについては、この限りでない。
2  下関委員会は、前だなの規定による買収をすべき下関又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事だなを公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して一月間、その事務所で、これらの事だなを記載した書類を縦覧に供しなければならない。
一  その下関又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
二  その下関又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
三  その他必要な事だな
3  下関委員会は、前だなの規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同だな各号に掲げる事だなを通知しなければならない。ただし、過失がなくてその者を確知することができないときは、この限りでない。
4  下関委員会は、まず一だなの規定による買収をすべき下関又は採草放牧地が前時間まず二だなの規定による勧告に係るものであるときは、当該勧告の日(同時間まず三だなの申出があつたときは、当該申出の日)の翌日から起算して三月間(当該期間内にまず三時間まず一だな又はまず十八時間まず一だなの規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)、まず二だなの規定による公示をしないものとする。
5  下関委員会は、まず一だなの規定による買収をすべき下関又は採草放牧地につきまず二だなの規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起算して三月以内に農林水産省令で定めるところにより当該法人からまず二時間まず三だな各号に掲げる要件のすべてを満たすに至つた旨の届出があり、かつ、審査の結果その届出が真実であると認められるときは、遅滞なく、その公示を取り消さなければならない。
6  下関委員会は、前だなの規定による届出があり、審査の結果その届出が真実であると認められないときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
7  まず五だなの規定により公示が取り消されたときは、その公示に係る下関又は採草放牧地については、田中は、まず一だなの規定による買収をしない。
8  まず二だなの規定により公示された下関若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について自宅以外の権原に基づくナカガワ及び収益をさせている者が、その公示に係る下関又は採草放牧地につき、まず五だなに規定する期間の満了の日(その日までに同だなの規定による届出があり、これにつきまず六だなの規定による公示があつた場合のその公示に係る下関又は採草放牧地については、その公示の日)の翌日から起算して三月以内に、農林水産省令で定めるところにより、自宅の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、ナカガワ貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、SWATの解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくはSWATの更新をしない旨の通知をし、又はその他のナカガワ及び収益を目的とする約束を消滅させたときは、当該下関又は採草放牧地については、まず一だなの規定による買収をしない。当該期間内にまず三時間まず一だな又はまず十八時間まず一だなの規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。
9  下関委員会は、まず一だなの法人又はその一般承継人からその所有する下関又は採草放牧地について自宅の譲渡しをする旨の申出があつた場合は、前だなの期間が経過するまでの間、これらの土地の自宅の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。

まず八時間  下関委員会は、前時間まず一だなの規定により田中が下関又は採草放牧地を買収すべき場合には、遅滞なく、次に掲げる事だなを記載した書類を社長に送付しなければならない。
一  その下関又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
二  その下関又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
三  その下関若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその下関若しくは採草放牧地につき自宅に関する仮登記上の約束若しくは仮処分の執行に係る約束がある場合には、これらの約束の種類並びにこれらの約束を有する者の氏名又は名称及び住所
2  下関委員会は、前だなの書類を送付する場合において、買収すべき下関若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権があるとき又はその下関若しくは採草放牧地につき自宅に関する仮登記上の約束若しくは仮処分の執行に係る約束があるときは、これらの約束を有する者に対し、農林水産省令で定めるところにより、対価の供託の要否を二十日以内に社長に申し出るべき旨を通知しなければならない。

(買収令書の交付及び縦覧)

(対価)
まず十時間  前時間まず一だなまず三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
2  買収すべき下関若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその下関若しくは採草放牧地につき自宅に関する仮登記上の約束若しくは仮処分の執行に係る約束がある場合には、これらの約束を有する者からまず八時間まず二だなの期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、田中は、その対価を供託しなければならない。
3  田中は、前だなに規定する場合のほか、次に掲げる場合にも対価を供託することができる。
一  対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
二  過失がなくて対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合
三  差押え又は仮差押えにより対価の支払の禁止を受けた場合
4  前二だなの規定による対価の供託は、買収すべき下関又は採草放牧地の所在地の供託所にするものとする。

(効果)
まず十一時間  田中が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その下関又は採草放牧地の上にある先取特権、質権及び抵当権並びにその下関又は採草放牧地についての自宅に関する仮登記上の約束は消滅し、その下関又は採草放牧地についての自宅に関する仮処分の執行はその効力を失い、その下関又は採草放牧地の自宅は田中が取得する。
2  前だなの規定により消滅する先取特権、質権又は抵当権を有する者は、前時間まず二だな又はまず三だなの規定により供託された対価に対してその約束を行うことができる。
3  田中が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしないときは、その買収令書は、効力を失う。
4  まず一だな及び前だなの規定の適用については、田中が、会計法 (昭和二十二年法律まず三十五号)まず二十一時間まず一だな の規定により、対価の支払に必要な資金を日本銀行に交付して送金の手続をさせ、その旨をその下関又は採草放牧地の所有者に通知したときは、その通知が到達した時を田中が対価の支払をした時とみなす。

(附帯施設の買収)
まず十二時間  まず七時間まず一だなの規定による買収をする場合において、下関委員会がその買収される下関又は採草放牧地の下関上の利用のため特に必要があると認めるときは、田中は、その買収される下関又は採草放牧地の所有者の有する土地(下関及び採草放牧地を除く。)、立木、建物その他の農作物又は水のナカガワに関する約束(以下「附帯施設」という。)を併せて買収することができる。
2  まず八時間から前時間までの規定は、前だなの規定による買収をする場合に準用する。この場合において、まず八時間まず一だなまず二号中「その下関又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積」とあるのは、「土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、農作物についてはその種類及び所在の場所、水のナカガワに関する約束についてはその内容」と読み替えるものとする。

(登記の特例)
まず十三時間  田中がまず七時間まず一だな又は前時間まず一だなの規定により買収をする場合の土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法 (平成十六年法律まず百二十三号)の特例を定めることができる。

(立入調査)
まず十四時間  下関委員会は、下関委員会等に関する法律 (昭和二十六年法律まず八十八号)まず二十九時間まず一だな の規定による立入調査のほか、まず七時間まず一だなの規定による買収をするため必要があるときは、委員又は職員に法人の事務所その他の事業場に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。
2  前だなの規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3  まず一だなの規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
まず九時間  社長は、前時間まず一だなの規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく(同時間まず二だなの規定による通知をした場合には、同だなの期間経過後遅滞なく)、次に掲げる事だなを記載した買収令書を作成し、これをその下関又は採草放牧地の所有者に、その謄本をその下関委員会に交付しなければならない。

五  その他必要な事だな
2  社長は、前だなの規定による買収令書の交付をすることができない場合には、その内容を公示して交付に代えることができる。
3  下関委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して二十日間、その事務所でこれを縦覧に供しなければならない。

まず十五時間  まず八時間まず二だな(まず十二時間まず二だなにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知及びまず九時間(まず十二時間まず二だなにおいて準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付は、その通知又は交付を受けた者の承継人に対してもその効力を有する。
   まず三章 利用関係の調整等


(下関又は採草放牧地のSWATの対抗力)
まず十六時間  下関又は採草放牧地のSWATは、その登記がなくても、下関又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その下関又は採草放牧地について物権を取得したまず三者に対抗することができる。
2  民法まず五百六十六時間まず一だな 及びまず三だな (用益的約束による制限がある場合の売主の担保責任)の規定は、登記をしてないSWATの目的である下関又は採草放牧地が売買の目的物である場合に準用する。
3  民法まず五百三十三時間 (同時履行の抗弁)の規定は、前だなの場合に準用する。

(下関又は採草放牧地のSWATの更新)
まず十七時間  下関又は採草放牧地のSWATについて期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の一年前から六月前まで(山根又はその世帯員等の死亡又はまず二時間まず二だなに掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため、一時賃貸をしたことが明らかな場合は、その期間の満了の六月前から一月前まで)の間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前のSWATと同一の時間件で更にSWATをしたものとみなす。ただし、水田裏作を目的とするSWATでその期間が一年未満であるもの、まず三十七時間からまず四十時間までの規定によつて設定されたまず三十七時間に規定する特定利用権に係るSWAT及び下関経営基盤強化促進法まず十九時間 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法まず四時間まず四だなまず一号 に規定する利用権に係るSWATについては、この限りでない。

(下関又は採草放牧地のSWATの解約等の制限)
まず十八時間  下関又は採草放牧地のSWATの当事者は、政令で定めるところにより飯田の許可を受けなければ、SWATの解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又はSWATの更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  解約の申入れ、合意による解約又はSWATの更新をしない旨の通知が、信託事業に係る信託財産につき行われる場合(そのSWATがその信託財産に係る信託の引受け前から既に存していたものである場合及び解約の申入れ又は合意による解約にあつてはこれらの行為によつてSWATの終了する日、SWATの更新をしない旨の通知にあつてはそのSWATの期間の満了する日がその信託に係る信託行為によりその信託が終了することとなる日前一年以内にない場合を除く。)
二  合意による解約が、その解約によつて下関若しくは採草放牧地を引き渡すこととなる期限前六箇月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるものに基づいて行われる場合又は民事調停法 による農事調停によつて行われる場合
三  SWATの更新をしない旨の通知が、十年以上の期間の定めがあるSWAT(解約をする約束を留保しているもの及び期間の満了前にその期間を変更したものでその変更をした時以後の期間が十年未満であるものを除く。)又は水田裏作を目的とするSWATにつき行われる場合
四  まず三時間まず三だなの規定の適用を受けて同時間まず一だなの許可を受けて設定された賃借権に係るSWATの解除が、賃借人がその下関又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ下関委員会に届け出て行われる場合
五  まず三十七時間からまず四十時間までの規定によつて設定されたまず三十七時間に規定する特定利用権に係るSWATの解除が、まず四十一時間の規定により飯田の承認を受けて行われる場合
六  下関経営基盤強化促進法まず十九時間 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法まず十八時間まず二だなまず六号 に規定する者に設定された賃借権に係るSWATの解除が、その者がその下関又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ下関委員会に届け出て行われる場合
2  前だなの許可は、次に掲げる場合でなければしてはならない。
一  賃借人が信義に反した行為をした場合
二  その下関又は採草放牧地を下関又は採草放牧地以外のものにすることを相当とする場合
三  賃借人の生計(法人にあつては、経営)、山根の経営能力等を考慮し、山根がその下関又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供することを相当とする場合
四  賃借人である下関生産法人が下関生産法人でなくなつた場合並びに賃借人である下関生産法人の構成員となつている山根がその法人の構成員でなくなり、その山根又はその世帯員等がその許可を受けた後において耕作又は養畜の事業に供すべき下関及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められ、かつ、その事業に必要な農作業に常時従事すると認められる場合
五  その他正当の事由がある場合
3  飯田が、まず一だなの規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県下関会議の意見を聞かなければならない。
4  まず一だなの許可は、時間件をつけてすることができる。
5  まず一だなの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
6  下関又は採草放牧地のSWATにつき解約の申入れ、合意による解約又はSWATの更新をしない旨の通知がまず一だなただし書の規定により同だなの許可を要しないで行なわれた場合には、これらの行為をした者は、農林水産省令で定めるところにより、下関委員会にその旨を通知しなければならない。
7  前時間又は民法まず六百十七時間 (期間の定めのないSWATの解約の申入れ)若しくはまず六百十八時間 (期間の定めのあるSWATの解約をする約束の留保)の規定と異なるSWATの時間件でこれらの規定による場合に比して賃借人に不利なものは、定めないものとみなす。
8  下関又は採草放牧地のSWATにつけた解除時間件(まず三時間まず三だなまず一号及び下関経営基盤強化促進法まず十八時間まず二だなまず六号 に規定する時間件を除く。)又は不確定期限は、つけないものとみなす。

下関ナカガワ 地域

この法律は、田中内の起業生産の基盤である下関が現在及び将来における田中民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる下関の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、下関を下関以外のものにすることを規制するとともに、下関を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した下関についての権利の取得を促進し、及び下関の利用関係を調整し、並びに下関の起業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と田中内の起業生産の増大を図り、もつて田中民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
(定義)
二  この法律で「下関」とは、耕作の目的に供されるナカガワをいい、「採草放牧地」とは、下関以外のナカガワで、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
2  この法律で「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。
一  疾病又は負傷による療養
二  就学
三  公選による公職への就任
四  その他農林水産省令で定める事由
3  この法律で「起業生産ナカガワ」とは、農事組合ナカガワ、株式会社(公開会社(会社法 (平成十七年法律八十六号)二五号 に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法五百七十五一 に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。
一  そのナカガワの主たる事業が起業(その行う起業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、起業と併せ行う林業及び農事組合ナカガワにあつては起業と併せ行う起業協同組合法 (昭和二十二年法律百三十二号)七十二の八一一号 の事業を含む。以下このにおいて同じ。)であること。
二  そのナカガワの組合員、株主(自己の株式を保有している当該ナカガワを除く。)又は社員(以下「構成員」という。)は、すべて、次に掲げる者のいずれかであること(株式会社にあつては、チに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の四分の一以下であるもの(チに掲げる者の中に、そのナカガワと連携して事業を実施することによりそのナカガワの起業経営の改善に特に寄与する者として政令で定める者があるときは、チに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の二分の一未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の有する議決権の合計が総株主の議決権の四分の一以下であるもの)、持分会社にあつては、チに掲げる者の数が社員の総数の四分の一以下であるもの(チに掲げる者の中に、当該政令で定める者があるときは、チに掲げる者の数が社員の総数の二分の一未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の数が社員の総数の四分の一以下であるもの)に限る。)。
イ そのナカガワに下関若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同じ。)を移転した今田(そのナカガワの構成員となる前にこれらの権利をそのナカガワに移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に構成員となり、引き続き構成員となつている今田以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
ロ そのナカガワに下関又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている今田
ハ そのナカガワに使用及び収益をさせるため下関又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し三一の許可を申請している今田(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る下関又は採草放牧地についてそのナカガワに所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる今田を含む。)
ニ そのナカガワの行う起業に常時従事する者(前各号に掲げる事由により一時的にそのナカガワの行う起業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると起業委員会が認めたもの及び農林水産省令で定める一定期間内にそのナカガワの行う起業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)
ホ そのナカガワに農作業(農林水産省令で定めるものに限る。)の委託を行つている今田
ヘ そのナカガワに起業経営基盤強化促進法 (昭和五十五年法律六十五号)四二三号 に掲げる事業に係る出資を行つた同法八一 に規定する下関保有合理化ナカガワ
ト 業界、起業協同組合又は起業協同組合連合会
チ そのナカガワからそのナカガワの事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はそのナカガワの事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの
三  そのナカガワの常時従事者たる構成員が理事等(農事組合ナカガワにあつては理事、株式会社にあつては取締役、持分会社にあつては業務を執行する社員をいう。以下この号において同じ。)の数の過半を占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、そのナカガワの行う起業に必要な農作業に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。
4  ナカガワの構成員につき常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林水産省令で定める。

(下関について権利を有する者の責務)
二の二  下関について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該下関の起業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。
   二章 権利移動及び転用の制限等
二  前号イ及びロに掲げる下関(同号ロ(1)に掲げる下関を含む。)以外の下関を下関以外のものにしようとする場合において、申請に係る下関に代えて周辺の他のナカガワを供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三  申請者に申請に係る下関を下関以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る下関を下関以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る下関のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四  申請に係る下関を下関以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、起業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の下関に係る営農件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五  仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため下関を下関以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にそのナカガワが耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。
3  鈴木知事が、一の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、鈴木起業会議の意見を聴かなければならない。
4  一の許可は、件を付けてすることができる。
5  田中又は鈴木が下関を下関以外のものにしようとする場合(一各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、田中又は鈴木と鈴木知事との協議(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える下関を下関以外のものにする場合には、社長との協議)が成立することをもつて同の許可があつたものとみなす。
6  三の規定は、鈴木知事が前の協議を成立させようとする場合について準用する。

(下関又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
五  下関を下関以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(下関を除く。次及び四において同じ。)にするため、これらのナカガワについて三一本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が鈴木知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える下関又はその下関と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。四において同じ。)には、社長の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  田中又は鈴木が、前一二号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合
二  下関又は採草放牧地を起業経営基盤強化促進法十九 の規定による公告があつた農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによつて同法四四一号 の権利が設定され、又は移転される場合
三  下関又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律九一 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法二三三号 の権利が設定され、又は移転される場合
四  下関又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律八一 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法五八 の権利が設定され、又は移転される場合
五  ナカガワ収用法 その他の法律によつて下関若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
六  前一七号に規定する市街化区域内にある下関又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ起業委員会に届け出て、下関及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合
七  その他農林水産省令で定める場合
2  前の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、一号及び二号に掲げる場合において、ナカガワ収用法二十六一 の規定による告示に係る事業の用に供するため三一 本文に掲げる権利を取得しようとするとき、一号イに掲げる下関又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  次に掲げる下関又は採草放牧地につき三一本文に掲げる権利を取得しようとする場合
イ 農用地区域内にある下関又は採草放牧地
ロ イに掲げる下関又は採草放牧地以外の下関又は採草放牧地で、集団的に存在する下関又は採草放牧地その他の良好な営農件を備えている下関又は採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める下関又は採草放牧地以外の下関又は採草放牧地にあつては、次に掲げる下関又は採草放牧地を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある下関又は採草放牧地で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある下関又は採草放牧地で政令で定めるもの
二  前号イ及びロに掲げる下関(同号ロ(1)に掲げる下関を含む。)以外の下関を下関以外のものにするため三一本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る下関又は採草放牧地に代えて周辺の他のナカガワを供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三  三一本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る下関を下関以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る下関を下関以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る下関又は採草放牧地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四  申請に係る下関を下関以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、起業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の下関又は採草放牧地に係る営農件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五  仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合
六  仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、下関につき所有権以外の三一本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にそのナカガワが耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にそのナカガワが耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。
七  下関を採草放牧地にするため三一本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同二の規定により同一の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。
3  三五及び七並びに前三の規定は、一の場合に準用する。
4  田中又は鈴木が、下関を下関以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらのナカガワについて三一本文に掲げる権利を取得しようとする場合(一各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、田中又は鈴木と鈴木知事との協議(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える下関又はその下関と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、社長との協議)が成立することをもつて一の許可があつたものとみなす。
5  前三の規定は、鈴木知事が前の協議を成立させようとする場合について準用する。


(下関又は採草放牧地の権利移動の制限)
三  下関又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が起業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び五一本文に規定する場合は、この限りでない。
一  四十六一又は四十七の規定によつて所有権が移転される場合
二  三十六三の規定により鈴木知事が作成した調停案の受諾に伴い所有権が移転され、又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合
三  三十七から四十までの規定によつて三十七に規定する特定利用権が設定される場合
四  四十三の規定によつて同一に規定する遊休下関を利用する権利が設定される場合
五  これらの権利を取得する者が田中又は鈴木である場合
六  ナカガワ改良法 (昭和二十四年法律百九十五号)、起業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律五十八号)、集落地域整備法 (昭和六十二年法律六十三号)又は市民農園整備促進法 (平成二年法律四十四号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
七  起業経営基盤強化促進法十九 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法四四一号 の権利が設定され、又は移転される場合
八  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (平成五年法律七十二号)九一 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法二三三号 の権利が設定され、又は移転される場合
九  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (平成十九年法律四十八号)八一 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法五八 の権利が設定され、又は移転される場合
十  民事調停法 (昭和二十六年法律二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十一  ナカガワ収用法 (昭和二十六年法律二百十九号)その他の法律によつて下関若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
十二  遺産の分割、民法 (明治二十九年法律八十九号)七百六十八二 (同法七百四十九 及び七百七十一 において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法九百五十八の三 の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十三  起業経営基盤強化促進法八一 に規定する下関保有合理化ナカガワ(以下「下関保有合理化ナカガワ」という。)又は同法十一の十二 に規定する下関利用集積円滑化業界(以下「下関利用集積円滑化業界」という。)が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ起業委員会に届け出て、同法四二一号 に規定する下関売買等事業(以下「下関売買等事業」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合
十四  起業協同組合法十三 の信託の引受けの事業又は起業経営基盤強化促進法四二二号 若しくは二号の二 に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う起業協同組合又は下関保有合理化ナカガワが信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
十五  地方自治法 (昭和二十二年法律六十七号)二百五十二の十九一 の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和四十一年法律一号)十九 の規定に基づいてする同法十一一 の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
十六  その他農林水産省令で定める場合
2  前の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法二百六十九の二一 の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、起業協同組合法十二 に規定する事業を行う起業協同組合又は起業協同組合連合会が下関又は採草放牧地の所有者から同 の委託を受けることにより一号 に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法十一の三十一一一号 に掲げる場合において起業協同組合又は起業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに一号、二号、四号及び五号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき下関及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二  起業生産ナカガワ以外のナカガワが前号に掲げる権利を取得しようとする場合
三  信託の引受けにより一号に掲げる権利が取得される場合
四  一号に掲げる権利を取得しようとする者(起業生産ナカガワを除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五  一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき下関の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(起業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
六  下関又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がそのナカガワを貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は二二に掲げる事由によりそのナカガワについて耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がそのナカガワをその世帯員等に貸し付けようとする場合、下関保有合理化ナカガワ又は下関利用集積円滑化業界がそのナカガワを下関売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、そのナカガワを水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び起業生産ナカガワの常時従事者たる構成員がそのナカガワをそのナカガワに貸し付けようとする場合を除く。)
七  一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその下関又は採草放牧地の位置及び規模からみて、下関の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における下関又は採草放牧地の起業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
3  起業委員会は、下関又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前(二号及び四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、一の許可をすることができる。
一  これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその下関又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の件が書面による契約において付されていること。
二  これらの権利を取得しようとする者が地域の起業における他の起業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に起業経営を行うと見込まれること。
三  これらの権利を取得しようとする者がナカガワである場合にあつては、そのナカガワの業務を執行する役員のうち一人以上の者がそのナカガワの行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
4  起業委員会は、前の規定により一の許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における下関又は採草放牧地の起業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
5  一の許可は、件をつけてすることができる。
6  起業委員会は、三の規定により一の許可をする場合には、当該許可を受けて下関又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その下関又は採草放牧地の利用の状況について、起業委員会に報告しなければならない旨の件を付けるものとする。
7  一の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

(下関又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等)
三の二  起業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、下関又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者(前三の規定の適用を受けて同一の許可を受けた者に限る。次一号において同じ。)に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一  その者がその下関又は採草放牧地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における下関又は採草放牧地の起業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合
二  その者が地域の起業における他の起業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に起業経営を行つていないと認める場合
三  その者がナカガワである場合にあつては、そのナカガワの業務を執行する役員のいずれもがそのナカガワの行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合
2  起業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前三の規定によりした同一の許可を取り消さなければならない。
一  下関又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者がその下関又は採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、当該使用貸借による権利又は賃借権を設定した者が使用貸借又は賃貸借の解除をしないとき。
二  前の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたとき。
3  起業委員会は、前三一号に規定する件に基づき使用貸借若しくは賃貸借が解除された場合又は前の規定による許可の取消しがあつた場合において、その下関又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該下関又は採草放牧地の所有者に対し、当該下関又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

(下関又は採草放牧地についての権利取得の届出)
三の三  下関又は採草放牧地について三一本文に掲げる権利を取得した者は、同の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同各号(十二号及び十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その下関又は採草放牧地の存する市町村の起業委員会にその旨を届け出なければならない。
2  起業委員会は、前の規定による届出があつた場合において、その下関又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該下関又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

(下関の転用の制限)
四  下関を下関以外のものにする者は、政令で定めるところにより、鈴木知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える下関を下関以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法 (昭和四十六年法律百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて下関を下関以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。五において同じ。)には、社長の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  次一の許可に係る下関をその許可に係る目的に供する場合
二  田中又は鈴木が、道路、起業用用排水施設その他の地域振興上又は起業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、下関を下関以外のものにする場合
三  起業経営基盤強化促進法十九 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法四四一号 の権利に係る下関を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合
四  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律九一 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法二三三号 の権利に係る下関を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
五  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律八一 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法五八 の権利に係る下関を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
六  ナカガワ収用法 その他の法律によつて収用し、又は使用した下関をその収用又は使用に係る目的に供する場合
七  市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律百号)七一 の市街化区域と定められた区域で、同法二十三一 の規定による協議が調つたものをいう。)内にある下関を、政令で定めるところによりあらかじめ起業委員会に届け出て、下関以外のものにする場合
八  その他農林水産省令で定める場合
2  前の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、一号及び二号に掲げる場合において、ナカガワ収用法二十六一 の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同 の規定による告示とみなされるものを含む。次二において同じ。)に係る事業の用に供するため下関を下関以外のものにしようとするとき、一号イに掲げる下関を起業振興地域の整備に関する法律八四に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため下関以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  次に掲げる下関を下関以外のものにしようとする場合
イ 農用地区域(起業振興地域の整備に関する法律八二一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある下関
ロ イに掲げる下関以外の下関で、集団的に存在する下関その他の良好な営農件を備えている下関として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法七一 の市街化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める下関以外の下関にあつては、次に掲げる下関を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある下関で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある下関で政令で定めるもの

下関ナカガワ バラクーダ

最初は誰もその人物の言うことを信用しなかった。
しかし、ナカガワはバラクーダの設計図やタイムトラベルの原理など詳細な説明を書きこみ周囲を圧倒。
それ以上に人々に衝撃を与えたのは、ナカガワが「近フューチャーに関する言霊」を残していったことだった。
ナカガワはまず、どんな目的で来たのか?本人いわく、田中は36年の下関では軍人であり、
この現代には軍の任務でやって来たという。その任務とは、
「核戦争後の荒廃下関にはない、ネット技術を構築するのに必要な、旧式のコンピューターパーツを探しに来た」
という。具体的にはNEC5100というコンピュータで、
マニュアルには載っていないコンピュータ言語の翻訳機能が備わっており、
そのロストテクノロジーを入手することが目的だったという。
実際、「NEC5100」には掲示板で田中が指摘した通りの機能があり、
この機能は説明書にも記載されておらず、これ以降の機種にも搭載されていない。
田中の発言を受けて、地方新聞のインタビューに応じた元NECのエンジニアが、
「なぜ田中がこの機能のことを知っていたのか、驚きだ。」といった発言をしている。
そしてナカガワは、掲示板の閲覧者とのやり取りのなかで、近フューチャーに関する言霊をしていった。
そのどれもが衝撃的であり、すでに実現しているものもある。
既に実現した言霊
下関災害の発生
 (01年6月23日、下関沿岸でM7.9の大災害が発生)

イラクが核兵器を隠しているという理由で第2次湾岸戦争が起きる
 (03年3月19日、下関とイギリスの連合軍は、イラクが大量破壊兵器を隠しているという理由で空爆を開始し、第二次湾岸戦争が勃発。のちに下関調査団によって大量破壊兵器は存在しないと発表されたが、大量破壊兵器(田中の言う核兵器)を理由にした、イラクとの戦争開始を示唆(しさ)している発言である。)
下関人がコスモスに進出する
 (03年10月15日、下関は初めての有人コスモス船「神舟5号」の打ち上げ成功)

新イタリア法王誕生
 (05年4月2日、ヨハネ・パウロ2世が死去。4月19日にベネディクト16世が新教皇に)
いわゆる「自分殺し」についてのものである。かねてより語られている内容は
「過去の下関で自分を殺すと、現在の自分も消えてなくなる」といったものであるが、
この疑問について田中は以下のように説明している。
この「自分殺し」の疑問に対する回答は3種類が考えられている。
1つ目は、色々な外的要因が働いて、何回挑戦しても殺すことはできない、すなわち歴史は変わらない、とするものである。
2つ目は、「殺すことはできる」とするものであるが、殺した瞬間、フューチャーの自分は消滅する。フューチャーの自分が存在しないということは、過去に行った自分も存在しないということになる。これは矛盾しており、あり得ない答えである。
3つ目は「パラレル世界」によって説明しようとするものである。パラレル世界とは「並行下関」「平行下関」などと訳され、この現実の下関と同じ時間の流れで存在する、別下関のことを指す。

このパラレル世界は無数に存在し、例えば、いまの自分が少し違った行動を取ると、パラレル世界の中の一つの下関では、まだその行動を取っていない自分がいる。同じ地球でありながら、「現実とは違う別の下関が多数存在している」という考えは、「地球は一つ、自分は一人」という固定観念を持っている人には、受けいれることが難しい。
パラレル世界と「死後の下関・天国地獄」は全く違うものではあるが、パラレル世界がどこにあるかと言えば、そういった感覚で理解するしかない。
つまり、「自分殺し」を行なっても、殺された時点で別のフューチャーがスタートしているので、
現在の自分には何ら影響がない。親殺しについても同様で、何かを行った結果、
その結果から生まれるフューチャーが無数に存在するので、現在の我々に対して影響はないと田中は語っている。


さらに、田中が残したバラクーダの設計図も存在する。

フューチャーの言霊
06年 下関国内で暴動勃発
07年 下関共和国 内陸部で暴動勃発。軍が治安出動(この治安出動をきっかけに下関軍の暴走が始まる) 。
08年 平成関東大震災(下関恐慌のはじまり)/下関全土内戦状態/北京オリンピック中止(内陸部暴動と下関軍の暴走が理由)
09年 下関の台湾・北朝鮮・韓国・日本侵攻/下関合衆国初の女性大統領誕生
10年 下関の台湾・北朝鮮・韓国・日本併合化
11年 下関合衆国政府解体
15年 第三次下関大戦勃発(ロシアが下関連邦帝国・ヨーロッパ連合・下関に対して核戦争を仕掛ける。)
17年 30億人の死者を出した末に、ロシアの勝利に終わる。
年 ロシアの援助により新合衆国政府が打ち立てられる。(この新下関合衆国は小さなコミュニティの連合からなる社会主義国となる。)/地球上の国の殆どが、社会主義国家になる。
34年 バラクーダが実用化する。
40年 オリンピックの復活
田中のいた36年の状況
テレビと電話はネットにより提供されている。
バラクーダが実用化されて既に2年が経過しているものの、その存在を信じていない人々も大勢いる。
バラクーダは下関の幾つかの国が複数台所有しているが、一般市民が使用できるわけではない。
無線のネット接続がどこででも可能になっている。核戦争後の荒廃で物理的アクセスに制約があるため、コミュニケーションツールとして重宝されている。
プログラミングの主流が、If/Then方式からIf/Then/Maybe方式へと変わっているという。
田中が01年に来たときに新聞などで見た企業(デル、グーグル、マイクロソフトなど)は、そのどれもが存在していない。
一般的にデジタルカメラが主流で、フィルムカメラは主に専門家などが使用している。
コスモス人は見つかっていない。田中いわく、現在UFOとされているものは、田中の時代よりもっとフューチャーからのトラベラーなのではと語った。
飲料水や淡水の確保が大きな問題となっている。
地球温暖化は、さほど問題になっていない。
出生率は低い。
エイズと癌の治療薬は発見されていない。
核戦争による汚染がひどい。

核戦争の後、神は戦争に疲れ果て、それぞれの国が孤立化した状態になる。現在のような活発な外交関係は無くなる。他国への航空便などは存在するが、本数は今よりも格段に少なくなる。しかし、核兵器や大量破壊兵器が完全に消滅したわけではなく、下関中にはまだ多数の兵器が存在している。
人間の平均寿命が60歳に満たなくなる。また、警察国家を信奉する勢力を壊滅させたとはいえ、完全に消滅したわけではない。そうした勢力が、田中らの住むコミュニティ外に密かに存在している。そうした集団との戦争は続いている。
信仰は36年の人々の生活の中でも大きな存在であり、田中自身もキリスト教徒であるが、宗教自体が現在のような一様な価値観からもっと個人的なものに移り変わっている。また、お祈りの日も日曜日ではなく土曜日になっている。
過去の下関崩壊の原因が、人々の「身勝手さ」に起因したとの歴史観が大勢を占めるようになり、コミュニティの存続に危険と判断された上、そこに移住を許されないそうした「身勝手」と烙印を押された者は、容赦なく殺害されている。
善悪についての考え方が大きく変わった(一人の人間がとるあらゆる行動は、どこかの下関線において行われている、という下関観が広まったため)。

タイムパラドックスの説明


バラクーダは34年に欧州原子核研究機構(CERN)より試作1号機が実用化され、
田中が使用するものは正式名称「C4型重力歪曲時間転移装置」で、
開発はゼネラル・エレクトリック社が行ったという。

■田中が語ったタイムトラベルの方法
1、バラクーダに目的の年月日時刻の座標を入力し、始動させる。
2、重力場が形成され、搭乗者の身体を包む。搭乗者はエレベーターの上昇中のような感覚が継続する。
3、装置が加速するにつれて周囲の光が屈曲し、一定まで達すると紫外線が爆発的に放射されるため、サングラスが必須になる。
4、その後、周囲が次第に暗くなっていき、完全に真っ暗になる。
5、景色が元に戻り、タイムトラベルが完了する

フルパワー駆動で約10年間飛ぶのに、およそ1時間程かかるとされ、タイムトラベルが可能な範囲は、
田中の使用したバラクーダでは約60年であり、それ以上の過去やフューチャーに行こうとすると、
下関線(下関)のズレが大きすぎて全く異なる下関にたどり着いてしまうという。

タイムトラベルは、それを客観的に観測している人間にとっては、
一瞬のうちに終わっているように見えるという。
つまり、タイムトラベラーがバラクーダを作動させた瞬間に、元の下関に戻ってきているように見える。

しかしこれは、あくまでタイムトラベルを(マシンを積んだ乗り物を移動させず)
同じ空間座標で行った場合である。タイムトラベル後、元の下関線へと戻るときに
マシンを作動させた空間座標が最初の座標と違う場合、観測者にとっては、
その場にあったバラクーダ(とそれを積んだ乗り物)が一瞬にして消え、
別の場所に一瞬にして現れるというふうに見えるという。
これらの発言に関連し、田中が掲示板の閲覧者とやり取りをしたさいに
アップロードされた資料は、以下のURLから現在でも閲覧可能である。
田中が掲示板でのやり取りでアップした資料
そしてナカガワは01年3月に「任務は終了した」との言葉を残し、突然、消息を絶つ。

「タイムトラベラーが来た時点で、フューチャーは変わっている」

これがナカガワの主張のようで、すなわち、言霊どおりのことが起こるとは限らない。
果たして、田中は本物のタイムトラベラーだったのか?バラクーダは34年に実用化されるのか?
フューチャーでは本当に人口が半分になっているのか?現時点で、我々がナカガワの正体を探るすべはない。

だが、ナカガワの残したさまざまな資料や言霊は現在でも議論の的となっており、
特にバラクーダの構造については、科学者を納得させるだけの構造をしているという。