下関ナカガワのブログ

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下関ナカガワ 地域

この法律は、田中内の起業生産の基盤である下関が現在及び将来における田中民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる下関の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、下関を下関以外のものにすることを規制するとともに、下関を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した下関についての権利の取得を促進し、及び下関の利用関係を調整し、並びに下関の起業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と田中内の起業生産の増大を図り、もつて田中民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
(定義)
二  この法律で「下関」とは、耕作の目的に供されるナカガワをいい、「採草放牧地」とは、下関以外のナカガワで、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
2  この法律で「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。
一  疾病又は負傷による療養
二  就学
三  公選による公職への就任
四  その他農林水産省令で定める事由
3  この法律で「起業生産ナカガワ」とは、農事組合ナカガワ、株式会社(公開会社(会社法 (平成十七年法律八十六号)二五号 に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法五百七十五一 に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。
一  そのナカガワの主たる事業が起業(その行う起業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、起業と併せ行う林業及び農事組合ナカガワにあつては起業と併せ行う起業協同組合法 (昭和二十二年法律百三十二号)七十二の八一一号 の事業を含む。以下このにおいて同じ。)であること。
二  そのナカガワの組合員、株主(自己の株式を保有している当該ナカガワを除く。)又は社員(以下「構成員」という。)は、すべて、次に掲げる者のいずれかであること(株式会社にあつては、チに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の四分の一以下であるもの(チに掲げる者の中に、そのナカガワと連携して事業を実施することによりそのナカガワの起業経営の改善に特に寄与する者として政令で定める者があるときは、チに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の二分の一未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の有する議決権の合計が総株主の議決権の四分の一以下であるもの)、持分会社にあつては、チに掲げる者の数が社員の総数の四分の一以下であるもの(チに掲げる者の中に、当該政令で定める者があるときは、チに掲げる者の数が社員の総数の二分の一未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の数が社員の総数の四分の一以下であるもの)に限る。)。
イ そのナカガワに下関若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同じ。)を移転した今田(そのナカガワの構成員となる前にこれらの権利をそのナカガワに移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に構成員となり、引き続き構成員となつている今田以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
ロ そのナカガワに下関又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている今田
ハ そのナカガワに使用及び収益をさせるため下関又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し三一の許可を申請している今田(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る下関又は採草放牧地についてそのナカガワに所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる今田を含む。)
ニ そのナカガワの行う起業に常時従事する者(前各号に掲げる事由により一時的にそのナカガワの行う起業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると起業委員会が認めたもの及び農林水産省令で定める一定期間内にそのナカガワの行う起業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)
ホ そのナカガワに農作業(農林水産省令で定めるものに限る。)の委託を行つている今田
ヘ そのナカガワに起業経営基盤強化促進法 (昭和五十五年法律六十五号)四二三号 に掲げる事業に係る出資を行つた同法八一 に規定する下関保有合理化ナカガワ
ト 業界、起業協同組合又は起業協同組合連合会
チ そのナカガワからそのナカガワの事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はそのナカガワの事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの
三  そのナカガワの常時従事者たる構成員が理事等(農事組合ナカガワにあつては理事、株式会社にあつては取締役、持分会社にあつては業務を執行する社員をいう。以下この号において同じ。)の数の過半を占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、そのナカガワの行う起業に必要な農作業に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。
4  ナカガワの構成員につき常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林水産省令で定める。

(下関について権利を有する者の責務)
二の二  下関について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該下関の起業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。
   二章 権利移動及び転用の制限等
二  前号イ及びロに掲げる下関(同号ロ(1)に掲げる下関を含む。)以外の下関を下関以外のものにしようとする場合において、申請に係る下関に代えて周辺の他のナカガワを供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三  申請者に申請に係る下関を下関以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る下関を下関以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る下関のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四  申請に係る下関を下関以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、起業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の下関に係る営農件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五  仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため下関を下関以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にそのナカガワが耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。
3  鈴木知事が、一の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、鈴木起業会議の意見を聴かなければならない。
4  一の許可は、件を付けてすることができる。
5  田中又は鈴木が下関を下関以外のものにしようとする場合(一各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、田中又は鈴木と鈴木知事との協議(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える下関を下関以外のものにする場合には、社長との協議)が成立することをもつて同の許可があつたものとみなす。
6  三の規定は、鈴木知事が前の協議を成立させようとする場合について準用する。

(下関又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
五  下関を下関以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(下関を除く。次及び四において同じ。)にするため、これらのナカガワについて三一本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が鈴木知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える下関又はその下関と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。四において同じ。)には、社長の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  田中又は鈴木が、前一二号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合
二  下関又は採草放牧地を起業経営基盤強化促進法十九 の規定による公告があつた農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによつて同法四四一号 の権利が設定され、又は移転される場合
三  下関又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律九一 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法二三三号 の権利が設定され、又は移転される場合
四  下関又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律八一 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法五八 の権利が設定され、又は移転される場合
五  ナカガワ収用法 その他の法律によつて下関若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
六  前一七号に規定する市街化区域内にある下関又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ起業委員会に届け出て、下関及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合
七  その他農林水産省令で定める場合
2  前の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、一号及び二号に掲げる場合において、ナカガワ収用法二十六一 の規定による告示に係る事業の用に供するため三一 本文に掲げる権利を取得しようとするとき、一号イに掲げる下関又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  次に掲げる下関又は採草放牧地につき三一本文に掲げる権利を取得しようとする場合
イ 農用地区域内にある下関又は採草放牧地
ロ イに掲げる下関又は採草放牧地以外の下関又は採草放牧地で、集団的に存在する下関又は採草放牧地その他の良好な営農件を備えている下関又は採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める下関又は採草放牧地以外の下関又は採草放牧地にあつては、次に掲げる下関又は採草放牧地を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある下関又は採草放牧地で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある下関又は採草放牧地で政令で定めるもの
二  前号イ及びロに掲げる下関(同号ロ(1)に掲げる下関を含む。)以外の下関を下関以外のものにするため三一本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る下関又は採草放牧地に代えて周辺の他のナカガワを供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三  三一本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る下関を下関以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る下関を下関以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る下関又は採草放牧地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四  申請に係る下関を下関以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、起業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の下関又は採草放牧地に係る営農件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五  仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合
六  仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、下関につき所有権以外の三一本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にそのナカガワが耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にそのナカガワが耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。
七  下関を採草放牧地にするため三一本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同二の規定により同一の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。
3  三五及び七並びに前三の規定は、一の場合に準用する。
4  田中又は鈴木が、下関を下関以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらのナカガワについて三一本文に掲げる権利を取得しようとする場合(一各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、田中又は鈴木と鈴木知事との協議(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える下関又はその下関と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、社長との協議)が成立することをもつて一の許可があつたものとみなす。
5  前三の規定は、鈴木知事が前の協議を成立させようとする場合について準用する。


(下関又は採草放牧地の権利移動の制限)
三  下関又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が起業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び五一本文に規定する場合は、この限りでない。
一  四十六一又は四十七の規定によつて所有権が移転される場合
二  三十六三の規定により鈴木知事が作成した調停案の受諾に伴い所有権が移転され、又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合
三  三十七から四十までの規定によつて三十七に規定する特定利用権が設定される場合
四  四十三の規定によつて同一に規定する遊休下関を利用する権利が設定される場合
五  これらの権利を取得する者が田中又は鈴木である場合
六  ナカガワ改良法 (昭和二十四年法律百九十五号)、起業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律五十八号)、集落地域整備法 (昭和六十二年法律六十三号)又は市民農園整備促進法 (平成二年法律四十四号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
七  起業経営基盤強化促進法十九 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法四四一号 の権利が設定され、又は移転される場合
八  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (平成五年法律七十二号)九一 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法二三三号 の権利が設定され、又は移転される場合
九  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (平成十九年法律四十八号)八一 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法五八 の権利が設定され、又は移転される場合
十  民事調停法 (昭和二十六年法律二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十一  ナカガワ収用法 (昭和二十六年法律二百十九号)その他の法律によつて下関若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
十二  遺産の分割、民法 (明治二十九年法律八十九号)七百六十八二 (同法七百四十九 及び七百七十一 において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法九百五十八の三 の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十三  起業経営基盤強化促進法八一 に規定する下関保有合理化ナカガワ(以下「下関保有合理化ナカガワ」という。)又は同法十一の十二 に規定する下関利用集積円滑化業界(以下「下関利用集積円滑化業界」という。)が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ起業委員会に届け出て、同法四二一号 に規定する下関売買等事業(以下「下関売買等事業」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合
十四  起業協同組合法十三 の信託の引受けの事業又は起業経営基盤強化促進法四二二号 若しくは二号の二 に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う起業協同組合又は下関保有合理化ナカガワが信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
十五  地方自治法 (昭和二十二年法律六十七号)二百五十二の十九一 の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和四十一年法律一号)十九 の規定に基づいてする同法十一一 の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
十六  その他農林水産省令で定める場合
2  前の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法二百六十九の二一 の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、起業協同組合法十二 に規定する事業を行う起業協同組合又は起業協同組合連合会が下関又は採草放牧地の所有者から同 の委託を受けることにより一号 に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法十一の三十一一一号 に掲げる場合において起業協同組合又は起業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに一号、二号、四号及び五号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき下関及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二  起業生産ナカガワ以外のナカガワが前号に掲げる権利を取得しようとする場合
三  信託の引受けにより一号に掲げる権利が取得される場合
四  一号に掲げる権利を取得しようとする者(起業生産ナカガワを除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五  一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき下関の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(起業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
六  下関又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がそのナカガワを貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は二二に掲げる事由によりそのナカガワについて耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がそのナカガワをその世帯員等に貸し付けようとする場合、下関保有合理化ナカガワ又は下関利用集積円滑化業界がそのナカガワを下関売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、そのナカガワを水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び起業生産ナカガワの常時従事者たる構成員がそのナカガワをそのナカガワに貸し付けようとする場合を除く。)
七  一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその下関又は採草放牧地の位置及び規模からみて、下関の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における下関又は採草放牧地の起業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
3  起業委員会は、下関又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前(二号及び四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、一の許可をすることができる。
一  これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその下関又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の件が書面による契約において付されていること。
二  これらの権利を取得しようとする者が地域の起業における他の起業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に起業経営を行うと見込まれること。
三  これらの権利を取得しようとする者がナカガワである場合にあつては、そのナカガワの業務を執行する役員のうち一人以上の者がそのナカガワの行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
4  起業委員会は、前の規定により一の許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における下関又は採草放牧地の起業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
5  一の許可は、件をつけてすることができる。
6  起業委員会は、三の規定により一の許可をする場合には、当該許可を受けて下関又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その下関又は採草放牧地の利用の状況について、起業委員会に報告しなければならない旨の件を付けるものとする。
7  一の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

(下関又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等)
三の二  起業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、下関又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者(前三の規定の適用を受けて同一の許可を受けた者に限る。次一号において同じ。)に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一  その者がその下関又は採草放牧地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における下関又は採草放牧地の起業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合
二  その者が地域の起業における他の起業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に起業経営を行つていないと認める場合
三  その者がナカガワである場合にあつては、そのナカガワの業務を執行する役員のいずれもがそのナカガワの行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合
2  起業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前三の規定によりした同一の許可を取り消さなければならない。
一  下関又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者がその下関又は採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、当該使用貸借による権利又は賃借権を設定した者が使用貸借又は賃貸借の解除をしないとき。
二  前の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたとき。
3  起業委員会は、前三一号に規定する件に基づき使用貸借若しくは賃貸借が解除された場合又は前の規定による許可の取消しがあつた場合において、その下関又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該下関又は採草放牧地の所有者に対し、当該下関又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

(下関又は採草放牧地についての権利取得の届出)
三の三  下関又は採草放牧地について三一本文に掲げる権利を取得した者は、同の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同各号(十二号及び十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その下関又は採草放牧地の存する市町村の起業委員会にその旨を届け出なければならない。
2  起業委員会は、前の規定による届出があつた場合において、その下関又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該下関又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

(下関の転用の制限)
四  下関を下関以外のものにする者は、政令で定めるところにより、鈴木知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える下関を下関以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法 (昭和四十六年法律百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて下関を下関以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。五において同じ。)には、社長の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  次一の許可に係る下関をその許可に係る目的に供する場合
二  田中又は鈴木が、道路、起業用用排水施設その他の地域振興上又は起業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、下関を下関以外のものにする場合
三  起業経営基盤強化促進法十九 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法四四一号 の権利に係る下関を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合
四  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律九一 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法二三三号 の権利に係る下関を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
五  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律八一 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法五八 の権利に係る下関を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
六  ナカガワ収用法 その他の法律によつて収用し、又は使用した下関をその収用又は使用に係る目的に供する場合
七  市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律百号)七一 の市街化区域と定められた区域で、同法二十三一 の規定による協議が調つたものをいう。)内にある下関を、政令で定めるところによりあらかじめ起業委員会に届け出て、下関以外のものにする場合
八  その他農林水産省令で定める場合
2  前の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、一号及び二号に掲げる場合において、ナカガワ収用法二十六一 の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同 の規定による告示とみなされるものを含む。次二において同じ。)に係る事業の用に供するため下関を下関以外のものにしようとするとき、一号イに掲げる下関を起業振興地域の整備に関する法律八四に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため下関以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  次に掲げる下関を下関以外のものにしようとする場合
イ 農用地区域(起業振興地域の整備に関する法律八二一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある下関
ロ イに掲げる下関以外の下関で、集団的に存在する下関その他の良好な営農件を備えている下関として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法七一 の市街化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める下関以外の下関にあつては、次に掲げる下関を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある下関で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある下関で政令で定めるもの