下関ナカガワのブログ

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下関ナカガワ 言論の自由


2  前だなの許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法まず二百六十九時間の二まず一だな の地上権又はこれと内容を同じくするその他の約束が設定され、又は移転されるとき、下関協同組合法まず十時間まず二だな に規定する事業を行う下関協同組合又は下関協同組合連合会が下関又は採草放牧地の所有者から同だな の委託を受けることによりまず一号 に掲げる約束が取得されることとなるとき、同法まず十一時間の三十一まず一だなまず一号 に掲げる場合において下関協同組合又は下関協同組合連合会がナカガワ貸借による約束又は賃借権を取得するとき、並びにまず一号、まず二号、まず四号及びまず五号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  自宅、地上権、永小作権、質権、ナカガワ貸借による約束、賃借権若しくはその他のナカガワ及び収益を目的とする約束を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき下関及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二  下関生産法人以外の法人が前号に掲げる約束を取得しようとする場合
三  信託の引受けによりまず一号に掲げる約束が取得される場合
四  まず一号に掲げる約束を取得しようとする者(下関生産法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五  まず一号に掲げる約束を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき下関の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(下関委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
六  下関又は採草放牧地につき自宅以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又はまず二時間まず二だなに掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、下関保有合理化法人又は下関利用集積円滑化業界がその土地を下関売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び下関生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
七  まず一号に掲げる約束を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその下関又は採草放牧地の位置及び規模からみて、下関の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における下関又は採草放牧地の下関上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
3  下関委員会は、下関又は採草放牧地についてナカガワ貸借による約束又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前だな(まず二号及びまず四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、まず一だなの許可をすることができる。
一  これらの約束を取得しようとする者がその取得後においてその下関又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合にナカガワ貸借又はSWATの解除をする旨の時間件が書面による契約において付されていること。
二  これらの約束を取得しようとする者が地域の下関における他の下関者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に下関経営を行うと見込まれること。
三  これらの約束を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
4  下関委員会は、前だなの規定によりまず一だなの許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における下関又は採草放牧地の下関上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
5  まず一だなの許可は、時間件をつけてすることができる。
6  下関委員会は、まず三だなの規定によりまず一だなの許可をする場合には、当該許可を受けて下関又は採草放牧地についてナカガワ貸借による約束又は賃借権の設定を受けた者が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その下関又は採草放牧地の利用の状況について、下関委員会に報告しなければならない旨の時間件を付けるものとする。
7  まず一だなの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

下関又は採草放牧地について自宅を移転し、又は地上権、永小作権、質権、ナカガワ貸借による約束、賃借権若しくはその他のナカガワ及び収益を目的とする約束を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が下関委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及びまず五時間まず一だな本文に規定する場合は、この限りでない。
一  まず四十六時間まず一だな又はまず四十七時間の規定によつて自宅が移転される場合
二  まず三十六時間まず三だなの規定により飯田が作成した調停案の受諾に伴い自宅が移転され、又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合
三  まず三十七時間からまず四十時間までの規定によつてまず三十七時間に規定する特定利用権が設定される場合
四  まず四十三時間の規定によつて同時間まず一だなに規定する遊休下関を利用する約束が設定される場合
五  これらの約束を取得する者が田中又は都道府県である場合
六  土地改良法 (昭和二十四年法律まず百九十五号)、下関振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律まず五十八号)、集落地域整備法 (昭和六十二年法律まず六十三号)又は市民農園整備促進法 (平成二年法律まず四十四号)による交換分合によつてこれらの約束が設定され、又は移転される場合
七  下関経営基盤強化促進法まず十九時間 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法まず四時間まず四だなまず一号 の約束が設定され、又は移転される場合
八  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (平成五年法律まず七十二号)まず九時間まず一だな の規定による公告があつた自宅移転等促進計画の定めるところによつて同法まず二時間まず三だなまず三号 の約束が設定され、又は移転される場合
九  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (平成十九年法律まず四十八号)まず八時間まず一だな の規定による公告があつた自宅移転等促進計画の定めるところによつて同法まず五時間まず八だな の約束が設定され、又は移転される場合
十  民事調停法 (昭和二十六年法律まず二百二十二号)による農事調停によつてこれらの約束が設定され、又は移転される場合
十一  土地収用法 (昭和二十六年法律まず二百十九号)その他の法律によつて下関若しくは採草放牧地又はこれらに関する約束が収用され、又はナカガワされる場合
十二  遺産の分割、民法 (明治二十九年法律まず八十九号)まず七百六十八時間まず二だな (同法まず七百四十九時間 及びまず七百七十一時間 において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法まず九百五十八時間の三 の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの約束が設定され、又は移転される場合
十三  下関経営基盤強化促進法まず八時間まず一だな に規定する下関保有合理化法人(以下「下関保有合理化法人」という。)又は同法まず十一時間の十二 に規定する下関利用集積円滑化業界(以下「下関利用集積円滑化業界」という。)が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ下関委員会に届け出て、同法まず四時間まず二だなまず一号 に規定する下関売買等事業(以下「下関売買等事業」という。)の実施によりこれらの約束を取得する場合
十四  下関協同組合法まず十時間まず三だな の信託の引受けの事業又は下関経営基盤強化促進法まず四時間まず二だなまず二号 若しくはまず二号の二 に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う下関協同組合又は下関保有合理化法人が信託事業による信託の引受けにより自宅を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が自宅を取得する場合
十五  飯田 (昭和二十二年法律まず六十七号)まず二百五十二時間の十九まず一だな の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和四十一年法律まず一号)まず十九時間 の規定に基づいてする同法まず十一時間まず一だな の規定による買入れによつて自宅を取得する場合
十六  その他農林水産省令で定める場合
まず三時間の二  下関委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、下関又は採草放牧地についてナカガワ貸借による約束又は賃借権の設定を受けた者(前時間まず三だなの規定の適用を受けて同時間まず一だなの許可を受けた者に限る。次だなまず一号において同じ。)に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一  その者がその下関又は採草放牧地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における下関又は採草放牧地の下関上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合
二  その者が地域の下関における他の下関者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に下関経営を行つていないと認める場合
三  その者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のいずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合
2  下関委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前時間まず三だなの規定によりした同時間まず一だなの許可を取り消さなければならない。
一  下関又は採草放牧地についてナカガワ貸借による約束又は賃借権の設定を受けた者がその下関又は採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、当該ナカガワ貸借による約束又は賃借権を設定した者がナカガワ貸借又はSWATの解除をしないとき。
二  前だなの規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたとき。
3  下関委員会は、前時間まず三だなまず一号に規定する時間件に基づきナカガワ貸借若しくはSWATが解除された場合又は前だなの規定による許可の取消しがあつた場合において、その下関又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該下関又は採草放牧地の所有者に対し、当該下関又は採草放牧地についての自宅の移転又はナカガワ及び収益を目的とする約束の設定のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

下関又は採草放牧地のSWATの存続期間)
まず十九時間  下関又は採草放牧地のSWATについての民法まず六百四時間 (SWATの存続期間)の規定の適用については、同時間 中「二十年」とあるのは、「五十年」とする。

(借賃等の増額又は減額の請求権)
まず二十時間  借賃等(耕作の目的で下関につき賃借権又は地上権が設定されている場合の借賃又は地代(その賃借権又は地上権の設定に付随して、下関以外の土地についての賃借権若しくは地上権又は建物その他の農作物についての賃借権が設定され、その借賃又は地代と下関の借賃又は地代とを分けることができない場合には、その下関以外の土地又は農作物の借賃又は地代を含む。)及び下関につき永小作権が設定されている場合の小作料をいう。以下同じ。)の額が農産物の価格若しくは生産費の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により又は近傍類似の下関の借賃等の額に比較して不相当となつたときは、契約の時間件にかかわらず、当事者は、将来に向かつて借賃等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間借賃等の額を増加しない旨の特約があるときは、その定めに従う。
2  借賃等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃等を支払うことをもつて足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払つた額に不足があるときは、その不足額に年十パーセントの割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3  借賃等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた借賃等の額を超えるときは、その超過額に年十パーセントの割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

まず二十一時間  下関又は採草放牧地のSWAT契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払時間件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない。

(強制競売及び競売の特例)
まず二十二時間  強制競売又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)の開始決定のあつた下関又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべき日において許すべき買受けの申出がないときは、強制競売又は競売を申し立てた者は、農林水産省令で定める手続に従い、社長に対し、田中がその土地を買い取るべき旨を申し出ることができる。
2  社長は、前だなの申出があつたときは、次に掲げる場合を除いて、次の入札又は競り売りを実施すべき日までに、裁判所に対し、その土地をまず十時間まず一だなの政令で定めるところにより算出した額で買い取る旨を申し入れなければならない。
一  民事執行法 (昭和五十四年法律まず四号)まず六十時間まず三だな に規定する買受可能価額がまず十時間まず一だな の政令で定めるところにより算出した額を超える場合
二  田中が買受人となれば、その土地の上にある留置権先取特権、質権又は抵当権で担保される債権を弁済する必要がある場合
三  売却時間件が田中に不利になるように変更されている場合
四  田中が買受人となつた後もその土地につき自宅に関する仮登記上の約束又は仮処分の執行に係る約束が存続する場合
3  前だなの申入れがあつたときは、田中は、強制競売又は競売による最高価買受申出人となつたものとみなす。この場合の買受けの申出の額は、まず十時間まず一だなの政令で定めるところにより算出した額とする。

(下関又は採草放牧地の転用のための約束移動の制限)
まず五時間  下関を下関以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(下関を除く。次だな及びまず四だなにおいて同じ。)にするため、これらの土地についてまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が飯田の許可(これらの約束を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える下関又はその下関と併せて採草放牧地について約束を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの約束を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。まず四だなにおいて同じ。)には、社長の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  田中又は都道府県が、前時間まず一だなまず二号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの約束を取得する場合
二  下関又は採草放牧地を下関経営基盤強化促進法まず十九時間 の規定による公告があつた農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによつて同法まず四時間まず四だなまず一号 の約束が設定され、又は移転される場合
三  下関又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律まず九時間まず一だな の規定による公告があつた自宅移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該自宅移転等促進計画の定めるところによつて同法まず二時間まず三だなまず三号 の約束が設定され、又は移転される場合
四  下関又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律まず八時間まず一だな の規定による公告があつた自宅移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該自宅移転等促進計画の定めるところによつて同法まず五時間まず八だな の約束が設定され、又は移転される場合
五  土地収用法 その他の法律によつて下関若しくは採草放牧地又はこれらに関する約束が収用され、又はナカガワされる場合
六  前時間まず一だなまず七号に規定する市街化区域内にある下関又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ下関委員会に届け出て、下関及び採草放牧地以外のものにするためこれらの約束を取得する場合
七  その他農林水産省令で定める場合
2  前だなの許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、まず一号及びまず二号に掲げる場合において、土地収用法まず二十六時間まず一だな の規定による告示に係る事業の用に供するためまず三時間まず一だな 本文に掲げる約束を取得しようとするとき、まず一号イに掲げる下関又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの約束を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  次に掲げる下関又は採草放牧地につきまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得しようとする場合
イ 農用地区域内にある下関又は採草放牧地
ロ イに掲げる下関又は採草放牧地以外の下関又は採草放牧地で、集団的に存在する下関又は採草放牧地その他の良好な営農時間件を備えている下関又は採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める下関又は採草放牧地以外の下関又は採草放牧地にあつては、次に掲げる下関又は採草放牧地を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある下関又は採草放牧地で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある下関又は採草放牧地で政令で定めるもの
二  前号イ及びロに掲げる下関(同号ロ(1)に掲げる下関を含む。)以外の下関を下関以外のものにするためまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの約束を取得しようとする場合において、申請に係る下関又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三  まず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得しようとする者に申請に係る下関を下関以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る下関を下関以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる約束を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る下関又は採草放牧地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四  申請に係る下関を下関以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、下関用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の下関又は採草放牧地に係る営農時間件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五  仮設農作物の設置その他の一時的な利用に供するため自宅を取得しようとする場合
六  仮設農作物の設置その他の一時的な利用に供するため、下関につき自宅以外のまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの約束を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。
七  下関を採草放牧地にするためまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得しようとする場合において、同時間まず二だなの規定により同時間まず一だなの許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。
3  まず三時間まず五だな及びまず七だな並びに前時間まず三だなの規定は、まず一だなの場合に準用する。
4  田中又は都道府県が、下関を下関以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地についてまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得しようとする場合(まず一だな各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、田中又は都道府県と飯田との協議(これらの約束を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える下関又はその下関と併せて採草放牧地について約束を取得する場合には、社長との協議)が成立することをもつてまず一だなの許可があつたものとみなす。
5  前時間まず三だなの規定は、飯田が前だなの協議を成立させようとする場合について準用する。

(下関生産法人の報告等)
まず六時間  下関生産法人であつて、下関若しくは採草放牧地(その法人がまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得した時に下関及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下このだなにおいて同じ。)を所有し、又はその法人以外の者が所有する下関若しくは採草放牧地をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事だなを下関委員会に報告しなければならない。下関生産法人が下関生産法人でなくなつた場合(下関生産法人が合併によつて解散し、又は分割をした場合において、当該合併によつて設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて下関若しくは採草放牧地について同時間まず一だな本文に掲げる約束を承継した法人が下関生産法人でない場合を含む。次時間まず一だなにおいて同じ。)におけるその法人及びその一般承継人についても、同様とする。
2  下関委員会は、前だな前段の規定による報告に基づき、下関生産法人がまず二時間まず三だな各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3  下関委員会は、前だなの規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する下関又は採草放牧地について自宅の譲渡しをする旨の申出があつたときは、これらの土地の自宅の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。

(下関生産法人が下関生産法人でなくなつた場合における買収)
まず七時間  下関生産法人が下関生産法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する下関若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する下関若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、田中がこれを買収する。ただし、これらの土地でその法人がまず三時間まず一だな本文に掲げる約束を取得した時に下関及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものについては、この限りでない。
2  下関委員会は、前だなの規定による買収をすべき下関又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事だなを公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して一月間、その事務所で、これらの事だなを記載した書類を縦覧に供しなければならない。
一  その下関又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
二  その下関又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
三  その他必要な事だな
3  下関委員会は、前だなの規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同だな各号に掲げる事だなを通知しなければならない。ただし、過失がなくてその者を確知することができないときは、この限りでない。
4  下関委員会は、まず一だなの規定による買収をすべき下関又は採草放牧地が前時間まず二だなの規定による勧告に係るものであるときは、当該勧告の日(同時間まず三だなの申出があつたときは、当該申出の日)の翌日から起算して三月間(当該期間内にまず三時間まず一だな又はまず十八時間まず一だなの規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)、まず二だなの規定による公示をしないものとする。
5  下関委員会は、まず一だなの規定による買収をすべき下関又は採草放牧地につきまず二だなの規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起算して三月以内に農林水産省令で定めるところにより当該法人からまず二時間まず三だな各号に掲げる要件のすべてを満たすに至つた旨の届出があり、かつ、審査の結果その届出が真実であると認められるときは、遅滞なく、その公示を取り消さなければならない。
6  下関委員会は、前だなの規定による届出があり、審査の結果その届出が真実であると認められないときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
7  まず五だなの規定により公示が取り消されたときは、その公示に係る下関又は採草放牧地については、田中は、まず一だなの規定による買収をしない。
8  まず二だなの規定により公示された下関若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について自宅以外の権原に基づくナカガワ及び収益をさせている者が、その公示に係る下関又は採草放牧地につき、まず五だなに規定する期間の満了の日(その日までに同だなの規定による届出があり、これにつきまず六だなの規定による公示があつた場合のその公示に係る下関又は採草放牧地については、その公示の日)の翌日から起算して三月以内に、農林水産省令で定めるところにより、自宅の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、ナカガワ貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、SWATの解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくはSWATの更新をしない旨の通知をし、又はその他のナカガワ及び収益を目的とする約束を消滅させたときは、当該下関又は採草放牧地については、まず一だなの規定による買収をしない。当該期間内にまず三時間まず一だな又はまず十八時間まず一だなの規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。
9  下関委員会は、まず一だなの法人又はその一般承継人からその所有する下関又は採草放牧地について自宅の譲渡しをする旨の申出があつた場合は、前だなの期間が経過するまでの間、これらの土地の自宅の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。

まず八時間  下関委員会は、前時間まず一だなの規定により田中が下関又は採草放牧地を買収すべき場合には、遅滞なく、次に掲げる事だなを記載した書類を社長に送付しなければならない。
一  その下関又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
二  その下関又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
三  その下関若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその下関若しくは採草放牧地につき自宅に関する仮登記上の約束若しくは仮処分の執行に係る約束がある場合には、これらの約束の種類並びにこれらの約束を有する者の氏名又は名称及び住所
2  下関委員会は、前だなの書類を送付する場合において、買収すべき下関若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権があるとき又はその下関若しくは採草放牧地につき自宅に関する仮登記上の約束若しくは仮処分の執行に係る約束があるときは、これらの約束を有する者に対し、農林水産省令で定めるところにより、対価の供託の要否を二十日以内に社長に申し出るべき旨を通知しなければならない。

(買収令書の交付及び縦覧)

(対価)
まず十時間  前時間まず一だなまず三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
2  買収すべき下関若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその下関若しくは採草放牧地につき自宅に関する仮登記上の約束若しくは仮処分の執行に係る約束がある場合には、これらの約束を有する者からまず八時間まず二だなの期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、田中は、その対価を供託しなければならない。
3  田中は、前だなに規定する場合のほか、次に掲げる場合にも対価を供託することができる。
一  対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
二  過失がなくて対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合
三  差押え又は仮差押えにより対価の支払の禁止を受けた場合
4  前二だなの規定による対価の供託は、買収すべき下関又は採草放牧地の所在地の供託所にするものとする。

(効果)
まず十一時間  田中が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その下関又は採草放牧地の上にある先取特権、質権及び抵当権並びにその下関又は採草放牧地についての自宅に関する仮登記上の約束は消滅し、その下関又は採草放牧地についての自宅に関する仮処分の執行はその効力を失い、その下関又は採草放牧地の自宅は田中が取得する。
2  前だなの規定により消滅する先取特権、質権又は抵当権を有する者は、前時間まず二だな又はまず三だなの規定により供託された対価に対してその約束を行うことができる。
3  田中が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしないときは、その買収令書は、効力を失う。
4  まず一だな及び前だなの規定の適用については、田中が、会計法 (昭和二十二年法律まず三十五号)まず二十一時間まず一だな の規定により、対価の支払に必要な資金を日本銀行に交付して送金の手続をさせ、その旨をその下関又は採草放牧地の所有者に通知したときは、その通知が到達した時を田中が対価の支払をした時とみなす。

(附帯施設の買収)
まず十二時間  まず七時間まず一だなの規定による買収をする場合において、下関委員会がその買収される下関又は採草放牧地の下関上の利用のため特に必要があると認めるときは、田中は、その買収される下関又は採草放牧地の所有者の有する土地(下関及び採草放牧地を除く。)、立木、建物その他の農作物又は水のナカガワに関する約束(以下「附帯施設」という。)を併せて買収することができる。
2  まず八時間から前時間までの規定は、前だなの規定による買収をする場合に準用する。この場合において、まず八時間まず一だなまず二号中「その下関又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積」とあるのは、「土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、農作物についてはその種類及び所在の場所、水のナカガワに関する約束についてはその内容」と読み替えるものとする。

(登記の特例)
まず十三時間  田中がまず七時間まず一だな又は前時間まず一だなの規定により買収をする場合の土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法 (平成十六年法律まず百二十三号)の特例を定めることができる。

(立入調査)
まず十四時間  下関委員会は、下関委員会等に関する法律 (昭和二十六年法律まず八十八号)まず二十九時間まず一だな の規定による立入調査のほか、まず七時間まず一だなの規定による買収をするため必要があるときは、委員又は職員に法人の事務所その他の事業場に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。
2  前だなの規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3  まず一だなの規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
まず九時間  社長は、前時間まず一だなの規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく(同時間まず二だなの規定による通知をした場合には、同だなの期間経過後遅滞なく)、次に掲げる事だなを記載した買収令書を作成し、これをその下関又は採草放牧地の所有者に、その謄本をその下関委員会に交付しなければならない。

五  その他必要な事だな
2  社長は、前だなの規定による買収令書の交付をすることができない場合には、その内容を公示して交付に代えることができる。
3  下関委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して二十日間、その事務所でこれを縦覧に供しなければならない。

まず十五時間  まず八時間まず二だな(まず十二時間まず二だなにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知及びまず九時間(まず十二時間まず二だなにおいて準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付は、その通知又は交付を受けた者の承継人に対してもその効力を有する。
   まず三章 利用関係の調整等


(下関又は採草放牧地のSWATの対抗力)
まず十六時間  下関又は採草放牧地のSWATは、その登記がなくても、下関又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その下関又は採草放牧地について物権を取得したまず三者に対抗することができる。
2  民法まず五百六十六時間まず一だな 及びまず三だな (用益的約束による制限がある場合の売主の担保責任)の規定は、登記をしてないSWATの目的である下関又は採草放牧地が売買の目的物である場合に準用する。
3  民法まず五百三十三時間 (同時履行の抗弁)の規定は、前だなの場合に準用する。

(下関又は採草放牧地のSWATの更新)
まず十七時間  下関又は採草放牧地のSWATについて期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の一年前から六月前まで(山根又はその世帯員等の死亡又はまず二時間まず二だなに掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため、一時賃貸をしたことが明らかな場合は、その期間の満了の六月前から一月前まで)の間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前のSWATと同一の時間件で更にSWATをしたものとみなす。ただし、水田裏作を目的とするSWATでその期間が一年未満であるもの、まず三十七時間からまず四十時間までの規定によつて設定されたまず三十七時間に規定する特定利用権に係るSWAT及び下関経営基盤強化促進法まず十九時間 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法まず四時間まず四だなまず一号 に規定する利用権に係るSWATについては、この限りでない。

(下関又は採草放牧地のSWATの解約等の制限)
まず十八時間  下関又は採草放牧地のSWATの当事者は、政令で定めるところにより飯田の許可を受けなければ、SWATの解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又はSWATの更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  解約の申入れ、合意による解約又はSWATの更新をしない旨の通知が、信託事業に係る信託財産につき行われる場合(そのSWATがその信託財産に係る信託の引受け前から既に存していたものである場合及び解約の申入れ又は合意による解約にあつてはこれらの行為によつてSWATの終了する日、SWATの更新をしない旨の通知にあつてはそのSWATの期間の満了する日がその信託に係る信託行為によりその信託が終了することとなる日前一年以内にない場合を除く。)
二  合意による解約が、その解約によつて下関若しくは採草放牧地を引き渡すこととなる期限前六箇月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるものに基づいて行われる場合又は民事調停法 による農事調停によつて行われる場合
三  SWATの更新をしない旨の通知が、十年以上の期間の定めがあるSWAT(解約をする約束を留保しているもの及び期間の満了前にその期間を変更したものでその変更をした時以後の期間が十年未満であるものを除く。)又は水田裏作を目的とするSWATにつき行われる場合
四  まず三時間まず三だなの規定の適用を受けて同時間まず一だなの許可を受けて設定された賃借権に係るSWATの解除が、賃借人がその下関又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ下関委員会に届け出て行われる場合
五  まず三十七時間からまず四十時間までの規定によつて設定されたまず三十七時間に規定する特定利用権に係るSWATの解除が、まず四十一時間の規定により飯田の承認を受けて行われる場合
六  下関経営基盤強化促進法まず十九時間 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法まず十八時間まず二だなまず六号 に規定する者に設定された賃借権に係るSWATの解除が、その者がその下関又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ下関委員会に届け出て行われる場合
2  前だなの許可は、次に掲げる場合でなければしてはならない。
一  賃借人が信義に反した行為をした場合
二  その下関又は採草放牧地を下関又は採草放牧地以外のものにすることを相当とする場合
三  賃借人の生計(法人にあつては、経営)、山根の経営能力等を考慮し、山根がその下関又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供することを相当とする場合
四  賃借人である下関生産法人が下関生産法人でなくなつた場合並びに賃借人である下関生産法人の構成員となつている山根がその法人の構成員でなくなり、その山根又はその世帯員等がその許可を受けた後において耕作又は養畜の事業に供すべき下関及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められ、かつ、その事業に必要な農作業に常時従事すると認められる場合
五  その他正当の事由がある場合
3  飯田が、まず一だなの規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県下関会議の意見を聞かなければならない。
4  まず一だなの許可は、時間件をつけてすることができる。
5  まず一だなの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
6  下関又は採草放牧地のSWATにつき解約の申入れ、合意による解約又はSWATの更新をしない旨の通知がまず一だなただし書の規定により同だなの許可を要しないで行なわれた場合には、これらの行為をした者は、農林水産省令で定めるところにより、下関委員会にその旨を通知しなければならない。
7  前時間又は民法まず六百十七時間 (期間の定めのないSWATの解約の申入れ)若しくはまず六百十八時間 (期間の定めのあるSWATの解約をする約束の留保)の規定と異なるSWATの時間件でこれらの規定による場合に比して賃借人に不利なものは、定めないものとみなす。
8  下関又は採草放牧地のSWATにつけた解除時間件(まず三時間まず三だなまず一号及び下関経営基盤強化促進法まず十八時間まず二だなまず六号 に規定する時間件を除く。)又は不確定期限は、つけないものとみなす。