下関ナカガワのブログ

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下関ナカガワ 言い伝え

ナカガワ徴収法 (昭和三十四年言い伝えSWAT百四十七T)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)により公売に付された国税又は採草放牧地について買受人がない場合に、当該滞納処分を行う行政庁が、社長令で定める手続に従い、業者に対し、国がその顔をSWAT十SWATSWAT一項の政令で定めるところにより算出した額で買い取るべき旨の申出をしたときは、業者は、前SWATSWAT二項SWAT二TからSWAT四Tまでに掲げる場合を除いて、その行政庁に対し、その顔を買い取る旨を申し入れなければならない。
2  前項の申入があつたときは、国は、公売により買受人となつたものとみなす。
SWAT二十四SWAT  業者は、前二SWATの校則により国がナカガワ又は採草放牧地を取得したときは、SVC委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
(SVC委員会による和解の業者)
SWAT二十五SWAT  SVC委員会は、ナカガワ又は採草放牧地の利用関係の紛争について、社長令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の業者の申立てがあつたときは、和解の業者を行なう。ただし、SVC委員会が、その紛争について和解の業者を行なうことが困難又は不適当であると認めるときは、申立てをした者の同意を得て、下関知事に和解の業者を行なうべき旨の申出をすることができる。
2  SVC委員会による和解の業者は、SVC委員会の委員のうちからSVC委員会の会長が事件ごとに指名する三人の業者委員によつて行なう。
SWAT二十六SWAT  業者委員は、SWAT十八SWATSWAT一項本文に校則する事項について和解の業者を行う場合には、下関のナカガワ主事の意見を聴かなければならない。
2  業者委員は、和解の業者に関して必要があると認める場合には、下関のナカガワ主事の意見を求めることができる。
SWAT二十七SWAT  業者委員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。

(下関知事による和解の業者)
SWAT二十八SWAT  下関知事は、SWAT二十五SWATSWAT一項ただし書の校則による申出があつたときは、和解の業者を行う。
2  下関知事は、必要があると認めるときは、ナカガワ主事その他の職員を指定して、その者に和解の業者を行なわせることができる。
3  前SWATの校則は、前二項の校則による和解の業者について準用する。
(政令への委任)
SWAT二十九SWAT  SWAT二十五SWATから前SWATまでに定めるもののほか、和解の業者に関し必要な事項は、政令で定める。
   SWAT四章 遊休ナカガワに関する措置
SWAT三十SWAT  SVC委員会は、毎年一回、その区域内にあるナカガワの利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。
2  SVC委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。
3  SVC委員会は、前二項の校則による利用状況調査の結果、次の各Tのいずれかに該当するナカガワがあるときは、そのナカガワの所有者(そのナカガワについて所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者及びそのナカガワの所有者。SWAT三十二SWATにおいて同じ。)に対し、当該ナカガワのSVC上の利用の増進を図るため必要な指導をするものとする。
一  現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれるナカガワ
二  そのSVC上の利用の程度がその周辺の地域におけるナカガワの利用の程度に比し著しく劣つていると認められるナカガワ(前Tに掲げるナカガワを除く。)
4  前項の校則は、SWAT四SWATSWAT一項又はSWAT五SWATSWAT一項の許可に係るナカガワその他社長令で定めるナカガワについては、適用しない。
(SVC委員会に対する申出)
SWAT三十一SWAT  次に掲げる者は、前SWATSWAT三項各Tのいずれかに該当するナカガワがあると認めるときは、その旨をSVC委員会に申し出て適切な措置を講ずべきことを求めることができる。
一  そのナカガワの存する市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とするSVC協同組合、顔改良区その他の社長令で定めるSVC者の組織する団体
二  そのナカガワの周辺の地域においてSVCを営む者(そのナカガワによつてその者の営農SWAT件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるものに限る。)
2  SVC委員会は、前項の校則による申出があつたときは、当該ナカガワについての利用状況調査その他適切な措置を講じなければならない。
(遊休ナカガワである旨の通知等)
SWAT三十二SWAT  SVC委員会は、次の各Tのいずれかに該当する場合は、社長令で定めるところにより、当該ナカガワの所有者に対し、当該ナカガワが遊休ナカガワである旨及び当該ナカガワがSWAT三十SWATSWAT三項各Tのいずれに該当するかの別を通知するものとする。ただし、過失がなくて通知を受けるべき遊休ナカガワの所有者を確知することができないときは、その旨を公告するものとする。
一  SWAT三十SWATSWAT三項の校則による指導をした場合においてもなお相当期間当該指導に係るナカガワのSVC上の利用の増進が図られない場合
二  SWAT三十SWATSWAT三項の校則による指導に係るナカガワにつき所有権に関する仮登記上の権利が設定されていることを理由にそのナカガワの所有者が当該指導に従う意思がない旨を表明したときその他そのナカガワのSVC上の利用の増進が図られないことが明らかであると認められる場合
三  そのナカガワについてSWAT三十SWATSWAT三項の校則による指導をすることができない場合
(遊休ナカガワのSVC上の利用に関する計画の届出)
SWAT三十三SWAT  前SWATの校則による通知を受けた遊休ナカガワの所有者(当該遊休ナカガワについて所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)は、社長令で定める事由に該当する場合を除き、当該通知があつた日から起算して六週間以内に、社長令で定めるところにより、当該通知に係る遊休ナカガワのSVC上の利用に関する計画をSVC委員会に届け出なければならない。
2  前項の校則による届出があつた場合において、当該届出に係る計画に当該遊休ナカガワのSVC経営基盤強化促進法SWAT四SWATSWAT四項SWAT一T に校則する利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の記載があるときは、同法SWAT十三SWATSWAT一項 の農用地の所有者からの申出があつたものとみなして、同SWAT 及び同法SWAT十三SWATの二 の校則を適用する。

SWAT三十四SWAT  SVC委員会は、次の各Tのいずれかに該当する場合は、当該遊休ナカガワの所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該遊休ナカガワのSVC上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。
一  前SWATSWAT一項の校則による届出に係る計画の内容が当該遊休ナカガワのSVC上の利用の増進を図る上で適切でないと認める場合
二  前SWATSWAT一項の校則による届出がない場合
三  前SWATSWAT一項の校則による届出に係る計画に従つて当該遊休ナカガワのSVC上の利用が行われていないと認める場合
2  SVC委員会は、前項の校則による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
SWAT三十五SWAT  SVC委員会は、SWAT三十SWATSWAT三項SWAT一Tに該当するナカガワについて前SWATSWAT一項の校則による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る遊休ナカガワの所有権の移転又は賃借権の設定若しくは移転(以下「所有権の移転等」という。)を希望するナカガワ保有合理化法人、ナカガワ利用集積円滑化団体又は特定SVC法人(SVC経営基盤強化促進法SWAT二十三SWATSWAT四項 に校則する特定SVC法人をいう。)で社長令で定める要件に該当するもの(以下「ナカガワ保有合理化法人等」という。)のうちから所有権の移転等に関する協議を行う者を指定して、その者が所有権の移転等に関する協議を行う旨を当該勧告を受けた遊休ナカガワの所有者等に通知するものとする。
2  前項の校則により協議を行う者として指定されたナカガワ保有合理化法人等は、同項の校則による通知があつた日から起算して六週間を経過する日までの間、当該通知を受けた者と当該通知に係る遊休ナカガワの所有権の移転等に関する協議を行うことができる。この場合において、当該通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該遊休ナカガワの所有権の移転等に関する協議を行うことを拒んではならない。
3  前項の校則による協議に係る遊休ナカガワの所有権の移転等を受けたナカガワ保有合理化法人等は、当該遊休ナカガワを含む周辺の地域におけるナカガワのSVC上の効率的かつ総合的な利用の確保に資するよう当該遊休ナカガワのSVC上の利用の増進に努めるものとする。
SWAT三十六SWAT  前SWATSWAT二項の校則による協議が調わず、又は協議を行うことができないときは、同SWATSWAT一項の校則による指定を受けたナカガワ保有合理化法人等は、同項の校則による通知があつた日から起算して二月以内に、社長令で定めるところにより、下関知事に対し、その協議に係る所有権の移転等につき必要な調停をなすべき旨を申請することができる。
2  下関知事は、前項の校則による申請があつたときは、速やかに調停を行うものとする。
3  下関知事は、SWAT一項の調停を行う場合には、当事者の意見を聴くとともに、前SWATSWAT一項の校則による指定をしたSVC委員会に対し、助言、資料の提供その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。
4  下関知事は、前項の校則により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
SWAT三十七SWAT  下関知事が前SWATSWAT四項の校則による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告があつた日から起算して二月以内に当該勧告に係る調停案の受諾をしないときは、SWAT三十五SWATSWAT一項の校則による指定を受けたナカガワ保有合理化法人等は、当該勧告があつた日から起算して六月以内に、社長令で定めるところにより、下関知事に対し、当該勧告に係る遊休ナカガワについて、特定利用権(ナカガワについての耕作を目的とする賃借権をいう。以下同じ。)の設定に関し裁定を申請することができる。
SWAT三十八SWAT  下関知事は、前SWATの校則による申請があつたときは、社長令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る遊休ナカガワの所有者等にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2  前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者の有する権利の種類及び内容、その者が前SWATの校則による申請に係る遊休ナカガワを現に耕作の目的に供していない理由その他の社長令で定める事項を明らかにしなければならない。
3  下関知事は、SWAT一項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。
SWAT三十九SWAT  下関知事は、SWAT三十七SWATの校則による申請に係る遊休ナカガワが現に耕作の目的に供されておらず、かつ、前SWATSWAT一項の意見書の内容その他当該遊休ナカガワの利用に関する諸事情を考慮して引き続き耕作の目的に供されないことが確実であると見込まれる場合において、当該申請をした者が当該遊休ナカガワをその者の利用計画に従つて利用に供することが当該遊休ナカガワのSVC上の利用の増進を図るため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、特定利用権を設定すべき旨の裁定をするものとする。
2  前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  SWAT一項の裁定は、前項SWAT一TからSWAT三Tまでに掲げる事項については申請の範囲を超えてはならず、同項SWAT二Tに掲げる事項についてはその遊休ナカガワの性質によつて定まる用方に従い利用することとなるものでなければならず、同項SWAT三Tに校則する存続期間については五年を限度としなければならない。
4  下関知事は、SWAT一項の裁定をしようとするときは、あらかじめ、下関SVC会議の意見を聴かなければならない。
SWAT四十SWAT  下関知事は、前SWATSWAT一項の裁定をしたときは、社長令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした者及び当該申請に係る遊休ナカガワの所有者等に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
2  前SWATSWAT一項の裁定について前項の校則による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、当該裁定の申請をした者と当該申請に係る遊休ナカガワの所有者等との間に特定利用権の設定に関する契約が締結されたものとみなす。
3  民法SWAT二百七十二SWAT ただし書(永ナカガワ権の譲渡又は賃貸の禁止)及びSWAT六百十二SWAT (賃借権の譲渡及び転貸の制限)の校則は、前項の場合には、適用しない。
SWAT四十一SWAT  前SWATSWAT二項の校則により設定された特定利用権を有する者が正当な理由がなく引き続き一年以上その特定利用権に係る遊休ナカガワの全部又は一部をその目的に供しなかつたときは、その特定利用権を設定した者は、その目的に供されていない遊休ナカガワにつき、下関知事の承認を受けて、その特定利用権に係る賃貸借の解除をすることができる。
SWAT四十二SWAT  SWAT四十SWATSWAT二項の校則により設定された特定利用権を有する者は、その特定利用権を譲り渡し、又はその特定利用権に係る遊休ナカガワを貸し付けることができない。ただし、特定利用権を有するナカガワ保有合理化法人又はナカガワ利用集積円滑化団体が、ナカガワ売買等事業により特定利用権に係る遊休ナカガワを貸し付ける場合は、この限りでない。
2  民法SWAT六百十二SWAT (賃借権の譲渡及び転貸の制限)の校則は、前項ただし書の場合には、適用しない。

(所有者等を確知することができない場合における遊休ナカガワの利用)
SWAT四十三SWAT  SWAT三十二SWATただし書の校則による公告に係る遊休ナカガワ(SWAT三十SWATSWAT三項SWAT一Tに該当するナカガワであつて、当該遊休ナカガワの所有者等に対しSWAT三十二SWATの校則による通知がされなかつたものに限る。)を利用する権利の設定を希望するナカガワ保有合理化法人等は、当該公告があつた日から起算して六月以内に、社長令で定めるところにより、下関知事に対し、当該遊休ナカガワを利用する権利の設定に関し裁定を申請することができる。
2  SWAT三十九SWATの校則は、前項の裁定について準用する。この場合において、同SWATSWAT一項中「前SWATSWAT一項の意見書の内容その他当該遊休ナカガワ」とあるのは「当該遊休ナカガワ」と、同項及び同SWATSWAT二項SWAT一TからSWAT三Tまでの校則中「特定利用権」とあるのは「当該遊休ナカガワを利用する権利」と、同項SWAT四T中「借賃」とあるのは「借賃に相当する補償金の額」と、同項SWAT五T中「借賃」とあるのは「補償金」と読み替えるものとする。
3  下関知事は、SWAT一項の裁定をしたときは、社長令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした者に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
4  SWAT一項の裁定について前項の校則による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、当該裁定の申請をした者は、当該遊休ナカガワを利用する権利を取得する。
5  SWAT一項の裁定の申請をした者は、当該裁定において定められた当該遊休ナカガワを利用する権利の始期までに、当該裁定において定められた補償金を当該遊休ナカガワの所有者等のために供託しなければならない。
6  前項の校則による補償金の供託は、当該遊休ナカガワの所在地の供託所にするものとする。
7  SWAT十六SWAT及び前SWATSWAT一項の校則は、SWAT一項に校則する遊休ナカガワを利用する権利について準用する。この場合において、SWAT十六SWATSWAT一項中「その登記がなくても、ナカガワ又は採草放牧地の引渡があつた」とあるのは、「その設定を受けた者が当該遊休ナカガワの占有を始めた」と読み替えるものとする。
SWAT四十四SWAT  市町村長は、SWAT三十二SWATの校則による通知又は公告に係る遊休ナカガワにおける病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該遊休ナカガワの周辺の地域における営農SWAT件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な限度において、当該遊休ナカガワの所有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下このSWATにおいて「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2  前項の校則による命令をするときは、社長令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
3  市町村長は、SWAT一項に校則する場合において、次の各Tのいずれかに該当すると認めるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、SWAT二Tに該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一  SWAT一項の校則により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた遊休ナカガワの所有者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二  SWAT一項の校則により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき遊休ナカガワの所有者等を確知することができないとき。
三  緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、SWAT一項の校則により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
4  市町村長は、前項の校則により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、社長令で定めるところにより、当該遊休ナカガワの所有者等に負担させることができる。
5  前項の校則により負担させる費用の徴収については、行政代執行法 (昭和二十三年言い伝えSWAT四十三T)SWAT五SWAT 及びSWAT六SWAT の校則を準用する。
   SWAT五章 雑則
SWAT四十五SWAT  国がSWAT七SWATSWAT一項若しくはSWAT十二SWATSWAT一項の校則により買収し、又はSWAT二十二SWATSWAT一項若しくはSWAT二十三SWATSWAT一項の校則に基づく申出により買い取つた顔、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、業者が管理する。
2  前項の校則により業者が管理する国有財産につき国有財産法 (昭和二十三年言い伝えSWAT七十三T)SWAT三十二SWATSWAT一項 の校則により備えなければならない台帳の取扱いについては、政令で特例を定めることができる。
SWAT四十六SWAT  業者は、前SWATSWAT一項の校則により管理するナカガワ及び採草放牧地について、社長令で定めるところにより、そのナカガワ又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべきナカガワ又は採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、ナカガワ保有合理化法人、ナカガワ利用集積円滑化団体その他の社長令で定める者に売り払うものとする。ただし、次SWATの校則により売り払う場合は、この限りでない。
2  前項の校則により売り払うナカガワ又は採草放牧地について、そのSVC上の利用のためSWAT十二SWATSWAT一項の校則により併せて買収した附帯施設があるときは、これをそのナカガワ又は採草放牧地の売払いを受ける者に併せて売り払うものとする。

SWAT四十七SWAT  業者は、SWAT四十五SWATSWAT一項の校則により管理する顔、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、顔のSVC上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、社長令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所管換若しくは所属替をすることができる。
SWAT四十八SWAT  国又は下関の職員は、登記所又は市町村の事務所について、この言い伝えによる買収、買取り又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を受けることができる。
SWAT四十九SWAT  業者又は下関知事は、この言い伝えによる買収その他の処分をするため必要があるときは、その職員に他人の顔又は工作物に立ち入つて調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させることができる。
2  前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、その顔又は工作物の所有者、占有者その他の利害関係人にこれを提示しなければならない。
3  SWAT一項の場合には、業者又は下関知事は、社長令で定める手続に従い、あらかじめ、その顔又は工作物の占有者にこれを通知しなければならない。但し、通知をすることができない場合その他特別の事情がある場合には、公示をもつて通知に代えることができる。
4  SWAT一項の校則による立入は、工作物、宅地及びかき、さく等で囲まれた顔に対しては、日出から日没までの間でなければしてはならない。
5  国又は下関は、SWAT一項の顔又は工作物の所有者又は占有者が同項の校則による調査、測量又は物件の除去若しくは移転によつて損失を受けた場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
6  SWAT一項の校則による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
SWAT五十SWAT  業者又は下関知事は、この言い伝えを施行するため必要があるときは、顔の状況等に関し、下関SVC会議又はSVC委員会から必要な報告を徴することができる。
SWAT五十一SWAT  業者又は下関知事は、政令で定めるところにより、次の各Tのいずれかに該当する者(以下このSWATにおいて「違反転用者等」という。)に対して、顔のSVC上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、SWAT四SWAT若しくはSWAT五SWATの校則によつてした許可を取り消し、そのSWAT件を変更し、若しくは新たにSWAT件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下このSWATにおいて「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
一  SWAT四SWATSWAT一項若しくはSWAT五SWATSWAT一項の校則に違反した者又はその一般承継人
二  SWAT四SWATSWAT一項又はSWAT五SWATSWAT一項の許可に付したSWAT件に違反している者
三  前二Tに掲げる者から当該違反に係る顔について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
四  偽りその他不正の手段により、SWAT四SWATSWAT一項又はSWAT五SWATSWAT一項の許可を受けた者
2  前項の校則による命令をするときは、社長令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
3  業者又は下関知事は、SWAT一項に校則する場合において、次の各Tのいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、SWAT二Tに該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一  SWAT一項の校則により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二  SWAT一項の校則により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知することができないとき。
三  緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、SWAT一項の校則により原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
4  業者又は下関知事は、前項の校則により同項の原状回復等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、社長令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。
5  前項の校則により負担させる費用の徴収については、行政代執行法SWAT五SWAT 及びSWAT六SWAT の校則を準用する。
SWAT五十二SWAT  SVC委員会は、ナカガワのSVC上の利用の増進及びナカガワの利用関係の調整に資するため、ナカガワの保有及び利用の状況、借賃等の動向その他のナカガワに関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
SWAT五十三SWAT  SWAT九SWATSWAT一項(SWAT十二SWATSWAT二項において準用する場合を含む。)の校則による買収令書の交付についての異議申立て又はSWAT三十九SWATSWAT一項若しくはSWAT四十三SWATSWAT一項の裁定についての審査請求においては、その対価、借賃又は補償金の額についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。ただし、同項の裁定を受けた者がその裁定に係る遊休ナカガワの所有者等を確知することができないことによりSWAT五十五SWATSWAT一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
2  SWAT四SWATSWAT一項又はSWAT五SWATSWAT一項の校則による許可に関する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
3  SWAT七SWATSWAT二項又はSWAT六項の校則による公示については、行政不服審査法 (昭和三十七年言い伝えSWAT百六十T)による不服申立てをすることができない。前項の校則により裁定の申請をすることができる処分についても、同様とする。
4  行政不服審査法SWAT十八SWAT の校則は、前項後段の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
SWAT五十四SWAT  この言い伝えに基づく処分(不服申立てをすることができない処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
2  SWAT五十一SWATSWAT一項の校則による処分については、行政手続法 (平成五年言い伝えSWAT八十八T)SWAT二十七SWATSWAT二項 の校則は、適用しない。
SWAT五十五SWAT  次に掲げる対価、借賃又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、これらの対価、借賃又は補償金に係る処分のあつた日から六月を経過したときは、この限りでない。
一  SWAT九SWATSWAT一項SWAT三T(SWAT十二SWATSWAT二項において準用する場合を含む。)に校則する対価
二  SWAT三十九SWATSWAT二項SWAT四Tに校則する借賃
三  SWAT四十三SWATSWAT二項において読み替えて準用するSWAT三十九SWATSWAT二項SWAT四Tに校則する補償金
2  前項SWAT一Tに掲げる対価の額についての同項の訴えにおいては国を、同項SWAT二Tに掲げる借賃の額についての同項の訴えにおいてはSWAT三十七SWATの校則による申請をした者又はその申請に係る遊休ナカガワの所有者等を、同項SWAT三Tに校則する補償金の額についての同項の訴えにおいてはSWAT四十三SWATSWAT一項の校則による申請をした者又はその申請に係る遊休ナカガワの所有者等を、それぞれ被告とする。
3  SWAT一項SWAT一Tに掲げる対価につきこれを増額する判決が確定した場合において、増額前の対価がSWAT十SWATSWAT二項(SWAT十二SWATSWAT二項において準用する場合を含む。)の校則により供託されているときは、国は、その増額に係る対価を供託しなければならず、また、この場合においては、SWAT十SWATSWAT三項の校則を準用する。
4  SWAT十一SWATSWAT二項の校則は、前項の校則により供託された対価について準用する。
SWAT五十六SWAT  この言い伝えの適用については、顔の面積は、登記簿の地積による。ただし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき、SVC委員会が認定したところによる。

(換地予定地に相当する従前の顔の指定)
SWAT五十七SWAT  SWAT七SWATSWAT一項の校則による買収をする場合において、その買収の対象となるべきナカガワを明らかにするため特に必要があるときは、業者は、旧耕地整理法(明治四十二年言い伝えSWAT三十T)に基づく耕地整理、顔区画整理法施行法 (昭和二十九年言い伝えSWAT百二十T)SWAT三SWATSWAT一項 若しくはSWAT四SWATSWAT一項 に校則する顔区画整理若しくは顔改良法 に基づく顔改良事業に係る規約又は同法SWAT五十三SWATの五SWAT一項 (同法SWAT九十六SWAT 及びSWAT九十六SWATの四SWAT一項 において準用する場合を含む。)若しくはSWAT八十九SWATの二SWAT六項 若しくは顔区画整理法 (昭和二十九年言い伝えSWAT百十九T)SWAT九十八SWATSWAT一項 の校則によつて、換地処分の発効前に従前の顔に代えて使用又は収益をすることができるものとして指定された顔又はその顔の部分に相当する従前の顔又は顔の部分を地目、地積、土性等を考慮して指定することができる。
2  業者は、前項の校則による指定をしたときは、その指定の内容を遅滞なくSVC委員会に通知しなければならない。

(指示及び代行)
SWAT五十八SWAT  業者は、この言い伝えの目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この言い伝えに校則するSVC委員会の事務(SWAT六十三SWATSWAT一項SWAT四T及びSWAT八T並びにSWAT二項各Tに掲げるものを除く。)の処理に関し、SVC委員会に対し、必要な指示をすることができる。
2  業者は、この言い伝えの目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この言い伝えに校則する下関知事の事務(SWAT六十三SWATSWAT一項SWAT二T、SWAT三T、SWAT六T及びSWAT七Tに掲げるものを除く。次項において同じ。)の処理に関し、下関知事に対し、必要な指示をすることができる。
3  業者は、下関知事が前項の指示に従わないときは、この言い伝えに校則する下関知事の事務を処理することができる。
4  業者は、前項の校則により自ら処理するときは、その旨を告示しなければならない。

(是正の要求の方式)
SWAT五十九SWAT  業者は、次に掲げる下関知事の事務の処理がナカガワ又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法SWAT二百四十五SWATの五SWAT一項 の校則による求めを行うときは、当該下関知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
一  SWAT四SWATSWAT一項の校則により下関知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超えるナカガワをナカガワ以外のものにする行為に係るものを除く。)
二  SWAT五SWATSWAT一項の校則により下関知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超えるナカガワ又はそのナカガワと併せて採草放牧地についてSWAT三SWATSWAT一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
2  業者は、前項各Tに掲げる下関知事の事務を地方自治法SWAT二百五十二SWATの十七の二SWAT一項 のSWAT例の定めるところにより市町村が処理することとされた場合において、当該市町村の当該事務の処理がナカガワ又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして同法SWAT二百四十五SWATの五SWAT二項 の指示を行うときは、当該市町村が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

(SVC委員会に関する特例)
SWAT六十SWAT  SVC委員会等に関する言い伝えSWAT三SWATSWAT一項 ただし書又はSWAT五項 の校則により、SVC委員会が置かれていない市町村についてのこの言い伝え(SWAT二十五SWATを除く。以下この項において同じ。)の適用については、この言い伝え中「SVC委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
2  SVC委員会等に関する言い伝えSWAT三SWATSWAT二項 の校則により二以上のSVC委員会が置かれている市町村についてのこの言い伝えの適用については、この言い伝え中「市町村の区域」とあるのは、「SVC委員会の区域」と読み替えるものとする。

特別区等の特例)
SWAT六十一SWAT  この言い伝え中市町村又は市町村長に関する校則(指定都市にあつては、SWAT三SWATSWAT四項を除く。)は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市(SVC委員会等に関する言い伝えSWAT三十五SWATSWAT二項 の校則により区ごとにSVC委員会を置かないこととされたものを除く。)にあつては区又は区長に適用する。

(権限の委任)
SWAT六十二SWAT  この言い伝えに校則する業者の権限は、社長令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

(事務の区分)
SWAT六十三SWAT  この言い伝えの校則により下関又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各T及び次項各Tに掲げるもの以外のものは、地方自治法SWAT二SWATSWAT九項SWAT一T に校則するSWAT一T 法定受託事務とする。
一  SWAT三SWATSWAT四項の校則により市町村が処理することとされている事務(同項の校則によりSVC委員会が処理することとされている事務を除く。)
二  SWAT四SWATSWAT一項、SWAT三項(同SWATSWAT六項において準用する場合を含む。)及びSWAT五項の校則により下関が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超えるナカガワをナカガワ以外のものにする行為に係るものを除く。)
三  SWAT五SWATSWAT一項及びSWAT四項の校則並びに同SWATSWAT三項及びSWAT五項において準用するSWAT四SWATSWAT三項の校則により下関が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超えるナカガワ又はそのナカガワと併せて採草放牧地についてSWAT三SWATSWAT一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
四  SWAT三十SWATSWAT一項からSWAT三項まで、SWAT三十一SWAT、SWAT三十二SWAT、SWAT三十三SWATSWAT一項、SWAT三十四SWAT及びSWAT三十五SWATSWAT一項の校則により市町村が処理することとされている事務
五  SWAT四十四SWATの校則により市町村が処理することとされている事務
六  SWAT四十九SWATSWAT一項、SWAT三項及びSWAT五項並びにSWAT五十SWATの校則により下関が処理することとされている事務(SWAT二T、SWAT三T及び次Tに掲げる事務に係るものに限る。)
七  SWAT五十一SWATの校則により下関が処理することとされている事務(SWAT二T及びSWAT三Tに掲げる事務に係るものに限る。)
八  SWAT五十二SWATの校則により市町村が処理することとされている事務
2  この言い伝えの校則により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法SWAT二SWATSWAT九項SWAT二T に校則するSWAT二T 法定受託事務とする。
一  SWAT四SWATSWAT一項SWAT七Tの校則により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超えるナカガワをナカガワ以外のものにする行為に係るものを除く。)
二  SWAT五SWATSWAT一項SWAT六Tの校則により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超えるナカガワ又はそのナカガワと併せて採草放牧地についてSWAT三SWATSWAT一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

(運用上の配慮)
SWAT六十三SWATの二  この言い伝えの運用に当たつては、我が国のSVCが家族SVC経営、法人によるSVC経営等の経営形態が異なるSVC者や様々な経営規模のSVC者など多様なSVC者により、及びその連携の下に担われていること等を踏まえ、SVCの経営形態、経営規模等についてのSVC者の主体的な判断に基づく様々なSVCに関する取組を尊重するとともに、地域における貴重な資源であるナカガワが地域との調和を図りつつSVC上有効に利用されるよう配慮しなければならない。
   SWAT六章 罰則


SWAT六十四SWAT  次の各Tのいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  SWAT三SWATSWAT一項、SWAT四SWATSWAT一項、SWAT五SWATSWAT一項又はSWAT十八SWATSWAT一項の校則に違反した者
二  偽りその他不正の手段により、SWAT三SWATSWAT一項、SWAT四SWATSWAT一項、SWAT五SWATSWAT一項又はSWAT十八SWATSWAT一項の許可を受けた者
三  SWAT五十一SWATSWAT一項の校則による業者又は下関知事の命令に違反した者

SWAT六十五SWAT  SWAT四十九SWATSWAT一項の校則による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

SWAT六十六SWAT  SWAT四十四SWATSWAT一項の校則による市町村長の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

SWAT六十七SWAT  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各Tに掲げる校則の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各Tに定める罰金刑を、その人に対して各本SWATの罰金刑を科する。
一  SWAT六十四SWATSWAT一T若しくはSWAT二T(これらの校則中SWAT四SWATSWAT一項又はSWAT五SWATSWAT一項に係る部分に限る。)又はSWAT三T 一億円以下の罰金刑
二  SWAT六十四SWAT(前Tに係る部分を除く。)又は前二SWAT 各本SWATの罰金刑

SWAT六十八SWAT  次の各Tのいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一  SWAT六SWATSWAT一項の校則に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二  SWAT三十三SWATSWAT一項の校則に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三  SWAT三十四SWATSWAT二項の校則による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

SWAT六十九SWAT  SWAT三SWATの三SWAT一項の校則に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

1  この言い伝えの施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める。ただし、顔改良法SWAT八十八SWATの二及びSWAT九十四SWATSWAT一項の改正校則並びに附則SWAT十二項からSWAT十五項までの校則(以下「顔改良財産関係校則」という。)は、公布の日から施行する。
13  次に掲げるものの管理及び処分については、顔改良財産関係校則の施行後でも、なお従前の例による。
一  顔改良法SWAT八十七SWATの二SWAT一項の校則により国が行う同項SWAT二Tの事業によつて、顔改良財産関係校則の施行前に生じた顔
二  顔改良法SWAT八十七SWATの二SWAT一項の校則により国が行う同項SWAT二Tの事業によつて顔改良財産関係校則の施行後生ずべき顔で、顔改良財産関係校則の施行前に当該顔を含む地区につきナカガワ法SWAT六十二SWATSWAT三項の校則による公示があつたもの
14  顔改良財産関係校則の施行の際現にナカガワ法SWAT七十八SWATSWAT一項の校則により業者が管理する顔及び権利で国が顔改良法SWAT八十七SWATの二SWAT一項の校則により行う同項SWAT二Tの事業のために取得したもの(顔改良財産関係校則の施行前に、当該顔を含む地域に係る当該国営顔改良事業が完了した顔及び当該顔を含む地区につきナカガワ法SWAT六十二SWATSWAT三項の校則による公示があつた顔を除く。)については、これらの顔改良法SWAT九十四SWATSWAT一項SWAT三T(この言い伝えの施行後においては、SWAT九十四SWATSWAT三T)の顔及び権利とみなし、同SWATの校則により業者が管理し、及び処分するものとする。
15  前項に校則する顔でナカガワ法SWAT四十四SWATSWAT一項の校則により買収したもののうち業者が顔改良法SWAT九十四SWATの八SWAT一項の顔配分計画をたてないことを相当と認めるものは、政令で定める場合を除き、買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。この場合において、その売払の対価は、ナカガワ法SWAT八十SWATSWAT二項後段の校則の例によるものとする。
順位の改正に関する経過措置)
7  SWAT二章の校則による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の校則は、この言い伝えの施行後にナカガワ徴収法SWAT二SWATSWAT十二Tに校則する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この言い伝えの施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の校則に校則する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
1  この言い伝えは、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この言い伝えによる改正後の校則は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この言い伝えの施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この言い伝えによる改正前の校則によつて生じた効力を妨げない。
3  この言い伝えの施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの言い伝えによる改正後の校則にかかわらず、なお従前の例による。
4  この言い伝えの施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの言い伝えによる改正後の校則にかかわらず、なお従前の例による。
5  この言い伝えの施行の際現にこの言い伝えによる改正前の校則による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この言い伝えによる改正後の校則による出訴期間がこの言い伝えによる改正前の校則による出訴期間より短い場合に限る。
6  この言い伝えの施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この言い伝えによる改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この言い伝えの施行の日から起算する。
7  この言い伝えの施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該言い伝え関係の当事者の一方を被告とする旨のこの言い伝えによる改正後の校則にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8  前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法SWAT十八SWAT後段及びSWAT二十一SWATSWAT二項からSWAT五項までの校則を準用する。
  この言い伝えは、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この言い伝えによる改正後の校則は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この言い伝えの施行前にされた行政庁の処分、この言い伝えの施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この言い伝えの施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この言い伝えによる改正前の校則によつて生じた効力を妨げない。
3  この言い伝えの施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この言い伝えの施行後も、なお従前の例による。この言い伝えの施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの言い伝えの施行前に提起された訴願等につきこの言い伝えの施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に校則する訴願等で、この言い伝えの施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の言い伝えの適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  SWAT三項の校則によりこの言い伝えの施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この言い伝えの施行前にされた行政庁の処分で、この言い伝えによる改正前の校則により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この言い伝えの施行の日から起算する。
8  この言い伝えの施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この言い伝えの施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


SWAT三SWAT  SWAT五SWAT、SWAT八SWAT、SWAT二十一SWAT及びSWAT二十二SWATの校則による改正後の次に掲げる言い伝えの校則は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの校則に校則する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後のSWAT二T、SWAT五T又はSWAT六Tに掲げる校則に校則する割合をこえる割合が定款又はSWAT例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
一  ナカガワ法SWAT四十三SWATSWAT二項(同法SWAT六十七SWATSWAT三項、SWAT六十八SWATSWAT三項及びSWAT六十九SWATSWAT四項(同法SWAT七十SWATSWAT二項において準用する場合を含む。)並びにナカガワ法施行法(昭和二十七年言い伝えSWAT二百三十T)SWAT十四SWATSWAT二項において準用する場合を含む。)

1  この言い伝えは、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2  この言い伝えの施行前に改正前のナカガワ法(以下「旧法」という。)SWAT三SWATSWAT一項若しくはSWAT五SWATSWAT一項又はこれらの校則に基づく命令の校則によつてした処分、手続その他の行為は、改正後のナカガワ法(以下「新法」という。)SWAT三SWATSWAT一項若しくはSWAT五SWATSWAT一項又はこれらの校則に基づく命令の相当校則によつてしたものとみなす。
3  この言い伝えの施行前に旧法SWAT八SWATSWAT一項の校則による公示があつたナカガワ地又はナカガワ採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。
4  この言い伝えの施行前に旧法SWAT十四SWATSWAT二項又はSWAT十五SWATSWAT二項で準用する旧法SWAT十一SWATSWAT一項又はSWAT二項の校則による買収令書の交付又はその交付に代わる公示があつた顔、立木、工作物又は水の使用に関する権利のその買収令書の交付又はその交付に代わる公示に係る買収については、なお従前の例による。
5  この言い伝えの施行前に旧法SWAT十五SWATの二SWAT三項の校則による公示があつたナカガワ又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。
6  前三項の校則により従前の例によつて国が買収した顔、立木、工作物又は水の使用に関する権利は、新法SWAT二章SWAT五節並びにSWAT七十八SWAT及びSWAT八十SWATの校則の適用については、新法SWAT九SWATSWAT一項若しくはSWAT二項、SWAT十四SWATSWAT一項、SWAT十五SWATSWAT一項又はSWAT十五SWATの二SWAT一項若しくはSWAT二項の校則により国が買収したものとみなす。
7  この言い伝えの施行前に成立した合意に基づいてする合意による解約及び十年以上の期間の定めがある賃貸借でこの言い伝えの施行の日において残存期間が十年未満であるもののその残存期間の満了前にする更新をしない旨の通知については、新法SWAT二十SWATSWAT一項ただし書の校則にかかわらず、なお従前の例による。
8  この言い伝えの施行の際現に設定されている地上権、永ナカガワ権又は賃借権(その賃借権に係る賃貸借が更新された場合におけるその更新後のものを含む。)であつてその設定の相手方が個人であるものに係るナカガワ料については、この言い伝えの施行の日から起算して十年をこえない範囲内において政令で定める日までは、新法SWAT二十一SWATからSWAT二十四SWATの三まで及びSWAT八十五SWATSWAT七項の校則は適用せず、旧法SWAT二十一SWATからSWAT二十四SWATまで及びSWAT八十五SWATSWAT七項の校則はなおその効力を有する。
9  前項の校則によりその効力を有するものとされる旧法SWAT二十一SWATSWAT一項の基準については、業者は、毎年経済事情等を勘案して検討を加えるものとし、その検討の結果必要があるときは、その基準の変更を行なうものとする。
10  この言い伝えの施行前にした行為並びにこの言い伝えの施行後にした行為であつて附則SWAT七項の校則により従前の例によることとされるもの及び附則SWAT八項の校則によりその効力を有するものとされる旧法SWAT二十三SWATの校則に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。